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消費生活センター情報(令和5年度)

【第20号】SNSの広告からキャッシング契約をしたが、闇金だった!

事例
闇金 押し貸し
SNS広告で気軽にキャッシング(金銭の借入)出来るとあり申し込んだ。マイナンバーと個人情報を入力し、実家と職場の電話番号を伝えた。ビデオ通話しながらネットの銀行口座開設の指示を受けた。その後、事業者の携帯番号を検索すると闇金と出た。翌日事業者から電話があり、「借りることを止める」と伝えると「15万円の違約金を払え」と脅迫された。払えないと伝え電話を切った。実家と職場に確認すると闇金業者から電話がかかってきたが、すぐ電話を切ったと言ってくれた。怖くなった、今後の対処法を知りたい。(20代)
アドバイス
  • 多重債務者・自己破産者などをターゲットにしています。闇金業者の審査は甘く、「他店を断られた方OK」などの広告情報から闇金業者か見抜きましょう。
  • 正規の消費者金融と勘違いして申し込みしてしまう方がいます。もし、契約後に闇金業者だったと分かった時は、すぐに警察署に相談しましょう。
  • 身内や職場の情報を伝えた場合は、当事者(身内・職場)に闇金に情報を伝えたことを知らせ、決して闇金業者の指示に従わないようにしましょう。
  • お金を払えと恫喝された時は「録音アプリ」を使い証拠をとって、すぐに名寄警察署(01654-2-0110)に相談しましょう。
  • マイナンバーや免許証などの個人情報を使い、闇金業者が勝手に銀行口座を開設したり、スマホを購入したりなど2次被害に遭うことも考えられます。
  • 困ったときは早めに、名寄市消費生活センターに相談してください。

【第20号】ダウンロード

【第19号】「大金が受け取れます」詐欺的メールに注意!

事例
詐欺的メール
スマートフォンに見知らぬ女性から「1億円を受け取れます。」とショートメッセージ(SMS)が届いた。
お金が欲しかったので返信すると、有料のメールサービスに誘導され、手数料として1,000円要求され支払った。
その後も手数料やセキュリティ解除料など、さまざまな理由をつけてお金を要求され、合計30万円ほど支払ったが、未だに1億円は受け取れない。騙された。 (50歳代)
アドバイス
  • 知らない相手から大金がもらえることはあり得ません。このようなメッセージが届いてもうのみにせず、すぐに削除し相手には絶対に連絡しないようにしましょう。 
  • 「大金を受け取るため」といって手数料などを要求されても、絶対にお金を支払わないでください。「大金がもらえれば元が取れる」という考えは危険です。お金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。
  • 携帯電話会社の迷惑メールフィルタリングサービスを活用しましょう。
  • 不審なメールが届いたときは、名寄市消費生活センターに相談してください。

【第19号】ダウンロード

【第18号】【マイナポイント第2弾】のメールに注意、偽メールです!

事例
マイナポイント 第2弾
パソコンに2万円のポイントを受取れるというメールが届いた。題名に『【マイナポイント第2弾】20,000円分のポイントプレゼント! 』とあり、「申請を始める」というリンクが貼ってあるが差出人は不明で怪しい。他の人が見て申請するかもしれないと思った。情報提供する。(30代 男性)
アドバイス
  • マイナポイント第2弾は令和5年9月30日で終了しています。このようなメールが届いたときは、メールを削除しましょう。
  • 記載のURLをクリックすると、偽サイトに誘導されて、氏名や住所、電話番号などの個人情報の入力や運転免許証やキャッシュカードの画像を送るよう求めてくる場合があります。決して入力しないようにご注意下さい。
  • 日ごろから個人情報やクレジットカード情報等に入力を要求された場合は、一度立ち止まり、似たようなフィッシング事例がないか、確認するようにしましょう。
  • 心配な時は、名寄市消費生活センターにご相談ください。
 

【第18号】ダウンロード

【第17号】お試しの電子タバコを注文しすぐ解約を申し出たがキャンセル不可!

事例
電子タバコ 困った男性
動画サイトを見ていて「電子タバコお試し 2,980円」の広告が気になり「これを使えば禁煙できる」と思い、軽い気持ちで申込んだ。少し考え、必要ないと思い、解約チャットに入力した。翌日、妻から事業者に電話で確認したところ解約になっていなかった。申し込み後すぐに解約したのに取り消しできない。どうしたらよいか。(50代 男性)
アドバイス
  • インターネット通販には、クーリングオフはありません。広告に契約内容、支払総額、解約・返品について書くこととされています。書いてある内容については、事業者のルールに従わなければなりません。
  • 「お試し」「初回〇〇円」などの価格だけでなく、定期購入が条件になっていないか、継続期間や支払うことになる総額など契約内容をよく確認しましょう。
  • 回数の縛りがない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように申請期間の制限、通常価格を支払う必要があるなど条件が定められているケースがあります。解約・返品の可否をしっかり確認しましょう。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
 

【第17号】ダウンロード

【第16号】ネット広告を見て大手メーカーの伸びる下着を注文。 全く伸びない違う商品が届いた!

事例
伸びる下着 女性
ネット広告で見た大手メーカーの伸びる下着を代引き注文し、商品が届き代金を支払った。試着したところ、全く伸びず大手メーカー品でもなかった。クーリングオフ・返品したいと思い業者に連絡しようとしたが、配達伝票に書かれているのは倉庫で、業者名が書かれておらず連絡先も分からない、どうしたらよいか。        (70代女性)   
アドバイス
  • 代引きで注文した商品が偽ブランド商品や全く違う商品だったというトラブルが増加しています。
  • インターネット通販では、クーリングオフ制度はなく、簡単に返品などはできません。注文前にネット広告など、すみずみまでよく読み、購入条件、解約、返品の特約など、しっかり確認しましょう。
  • 販売会社には連絡が取れず、代金を支払った配送事業者に連絡しても返金対応できない場合もあります。一度支払ってしまうと代金が返金されるケースは少ないです。
  • 購入時の決済方法が、代引き配達だけになっている場合は注意が必要です。
  • 荷物の伝票に発送元の会社名がきちんと記載されているか確認してください。
  • ネット通販でトラブルや事業者の対応に不審な点がある場合は、消費生活センターに相談してください。
 

【第16号】ダウンロード

【第15号】再び発生!自動音声で未納料金を請求する電話に注意!

事例
未払い金 女性
スマホに+1800・・・番から始まる電話がかかってきた。大手通信会社を名乗って、「未納料金がある、法的手段に移ります。質問のある方は1番を押して下さい。」と自動音声が流れ、ボタンを押すとオペレーターにつながった。本人確認のためと言われて氏名と生年月日を聞かれた。「本当に通信会社ですか?詐欺とかも多いので。」と言うと「ぶしつけな言い方をされると心外です。」と言われ、大手通信会社はこんな返答はしないと思い、「こちらで調べて掛けなおします。」と言って電話を切った。(40歳代)
 
アドバイス
  • 自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の事例が多く寄せられています。
  • 特に最近では「NTTファイナンス」をかたるケースが多くなっています。
  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。
  • 個人情報を伝えてしまった方は、電話番号の変更を検討しましょう。
  • 不安や疑問を感じた場合は、消費生活センターや警察に相談してください。

【第15号】ダウンロード

【第14号】「海外支援のため、不要な品を買い取ります」市役所をかたる電話に注意!

事例
不用品の買取り

市役所を名乗って、「海外支援のため、不要な衣服や食器、貴金属などがあれば、買い取りにうかがいます」という電話がかかってきた。不審だ。

アドバイス
  • 市役所を名乗り「不用品の買い取りをしている」という電話がかかってきたという相談が相次いでいます。
  • 名寄市役所では、不用品を買い取ることは行っていません。このような電話は、悪質な事業者からだと考えられます。
  • 「不要品を買い取る」という名目で、実際は貴金属の買取が目的の場合があります。十分に注意してください。
  • 訪問買取は、契約書を受け取ってから8日間はクーリング・オフができる他、この間は買取物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

 

【第14号】ダウンロード

【第13号】「ホームタンクの洗浄をしませんか」との勧誘に注意!

事例
ホームタンクの洗浄
先ほど、ホームタンクの洗浄をしませんかと業者が訪問してきた。必要かと思い、すぐお願いした。13,735円だった。いつも灯油を入れてくれている事業者に確認の電話をすると高額な金額だった。契約書の裏に、クーリング・オフの記載がある、解約したい。(30代男性)
アドバイス
  • 訪問販売は、事業者名や契約内容を説明しなければなりません。必要がなければきっばり断りましょう。
  • 灯油タンクの洗浄は、いつも利用している灯油配送業者にご相談することで洗浄ができます。突然訪問してきた事業者の勧誘には慎重に対応しましょう。
  • 訪問勧誘による契約は、クーリング・オフが可能です。契約書面を受取ってから8日間は無条件で契約解除ができます。
  • 困ったとき心配なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第13号】ダウンロード

【第12号】自動音声で未納料金を請求する電話に注意!

事例
自動音声 男性
大手通信会社を名乗って、自動音声で「未納料金がある」と電話があった。音声ガイダンスに従って番号ボタンを押すと、オペレーターにつながり、本人確認のためと言われて氏名と生年月日を聞かれた。さらに、サービス未納料金20万円を請求されたが、身に覚えがなく架空請求だと思ったので、話に応じなかったところ、電話が切れた。(20歳代)
 
アドバイス
  • 自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の事例が多く寄せられています。
  • 特に最近では「NTTファイナンス」をかたるケースが多くなっています。
  • 電話で身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず、無視してください。
  • このような電話がかかってくる場合は、電話番号の変更を検討しましょう。
  • 不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談してください。

【第12号】ダウンロード

【第11号】「不要なものはないですか?」との電話に注意!

事例
詐欺電話
「家に使っていないミシン、アイロンなどありませんか?」と電話がかかってきた。道内のリサイクルショップだが、違う社名の担当者が訪問すると言われ、不信に思い断った。(50代女性)

 

アドバイス
  • 「不用なものを買取る」と勧誘されても、貴金属やブランド品の買取りが目的の場合があります。必要がなければはっきりと断りましょう。
  • 市内や近郊において、同様の電話が掛かってきたとの情報が寄せられています。
  • 事業者は、勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
  • 事業者が自宅を訪問するときは、家族や友人に立ち会ってもらい、一人で対応しないでください。売るつもりのない貴金属を安易に見せることは避けましょう。
  • 売却した場合は、会社名・住所・電話番号などを確認し、契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
  • 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができるほか、期間中は物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、消費生活センターに相談してください。

【第11号】ダウンロード

【第10号】実在する組織をかたるフィッシングメールに注意

事例
フィッシングメール
 通販サイトから、身に覚えのない注文メールがパソコンに届いた。
 メールには、「アカウントが盗まれる可能性がある。この注文をしていない場合、リンクをクリックしてキャンセルしてください」と記載されていた。
 リンクをクリックしたところ、パソコンのセキュリティソフトが『フィッシングの可能性あり』と警告したので、何もせず、メールは削除した。(60歳代)
アドバイス
  • 通販サイトや宅配業者、携帯電話会社、クレジット会社、銀行などをかたった偽メール(フィッシングメール)で個人情報やパスワードなど盗み取ろうとする事例が相次いでいます。手口は巧妙化しており、一見して本物と見分けがつかないようなメールも多く、厳重な注意が必要です。
  • 「メールにあるURLやリンクはクリックしない」が原則です。メールの内容について確認したいときは、必ず公式サイトや公式アプリから確認しましょう。
  • 不審なメールが届いたときは、名寄市消費生活センターに相談してください。

【第10号】ダウンロード

【第9号】「電話線が古いので交換しませんか?」との電話に注意!

事例
勧誘電話
4、5日前に電話があり、大手電話会社の下請け業者を名乗り、「外の電話線が古いので交換した方がいい、交換費用は16,000円からで長さによって料金が変わるが、支払った後にキャッシュバックするので実質無料だ。」と言われた。
その後、また電話が来たのでキャッシュバックの話は怪しいと思い、工事してくれる下請け業者名を聞くと、「決まってない」と言われたので、工事をやる、やらないはちょっと考えると伝えて電話を切った。
大手電話会社に確認したら、当社で工事する時は文章にして通知すると言われた。(70代 男性)
 
 
アドバイス
  • 大手電話会社やその代理店などを名乗っていても、実際は関係ない事業者が勧誘しているケースがみられます。話をうのみにせず、大手電話会社に直接確認しましょう。
  • 電話や訪問などで勧誘を受けた際には、相手方の事業者や契約内容をしっかり確認することが大切です。
  • 電話勧誘で契約したときは、クーリングオフできる場合があります。
  • 不安に思った事やトラブルが生じた場合など、困ったときは名寄市消費生活センターに相談してください。

 

【第9号】ダウンロード

【第8号】「不用なものはないですか?」と買取り業者の勧誘に注意!

事例
勧誘電話 壊れたプリンター
昨日「不用なものはありませんか。」と女性から電話がかかってきて「壊れたプリンターはある。」と夫が伝えてしまった。「値段がつかないかもしれませんが、買取りに伺います。明日の15時に自宅に行きます。」と言われた。売るつもりがなかったので断りたい。(70代 女性)

 
※事業者の名前、電話番号が分からないため、来訪時の対処法を伝えましたが、訪問予定日に事業者から「本日伺います。」と電話があり「訪問を断ります。」と伝えることができたと連絡頂きました。

アドバイス
  • 「不用なものを買取る」と勧誘されても、指輪等の貴金属買取りが目的の場合があります。必要がなければハッキリと断りましょう。
  • 事業者は勧誘前に会社名や勧誘の目的、買取る物品の種類を明らかにする必要があり、事前に依頼していないものを買取ることは法律で禁止されています。
  • 事業者が自宅に来訪する時は、家族や友人に立ち会ってもらいましょう。売るつもりのない貴金属を安易に見せることは避けましょう。
  • 買取り契約する時は、会社名・住所・電話番号などを確認し契約書を受け取りましょう。事業者は法律に基づいて、本人確認のため免許証や保険証の提示を求めてきます。
  • 訪問買取りは、契約書を受取ってから8日間はクーリング・オフ(契約解除)ができる他、この間は物品の引き渡しを拒むことができます。
  • 「しつこい勧誘を断りたい」など困ったときは、名寄市消費生活センターに相談してください。
 

【第8号】ダウンロード

【第7号】 ネット通販「定期縛りなし」「1回のつもり」が定期購入だった!

事例
定期縛りなし女性
ネット通販で、初回980円定期縛りなしのファンデーションを注文した。注文していないのに2回目が届いたので、受取拒否で返品した。その後13,299円の振込用紙が届いたが無視していたら何度もメールや請求書が届いたので仕方なく支払った。その後3回目の商品が届き無視していたら、今度は弁護士事務所から委託前通告書が届いた。販売業者に「解約したい、定期縛りなしと書いてあった、納得できない。」とメールしたが解約にならず、また弁護士事務所から受任通知書兼請求書が届いたので、今度は電話をしたが、音声案内で直接話すことができない。どうしたらよいか。(50歳代 女性)
アドバイス
  • 「定期縛りなし」という広告でも、「購入回数の制限はない、定期コース」の可能性があります。
  • インターネット通販は、広告の契約内容、支払総額、返品・解約など、事業者の決まりに従わなければなりません。いったん注文すると、簡単に契約を解除することはできません。注文する前に、返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 継続期間が定められていない場合でも、解約に当たって「次回発送日の〇日前に連絡が必要」のように、申請期間に制限や通常価格を支払う条件が定められているケースがあります。
  • スマホ画面では、最後の方に、小さい文字で条件等が書かれている場合があります。「安くなる」を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
  • トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
 

【第7号】ダウンロード

【第6号】 土地を売りませんかと勧誘され契約、売るのに33万円払う?

事例
土地を高値で買い取る 契約書
自宅に「土地を売りませんか。」と電話があり、自宅に来ることを了承。「この土地は270万円から売り出します。」と言われて、土地の宣伝・広告費用、土地の調査費用、資料の作成、資産管理費等に33万円の費用が掛かると説明を受けた。よく理解できぬままに、不動産業務委託契約書にサインした。知人の不動産業者に聞くと、土地を売るのに、お金を払う契約はおかしいと言われた。まだお金は支払っていない。解約したいので手順を教えて。(60歳代 男性)
アドバイス
  • 使わない土地を所有している消費者に対し焦りや不安等に乗じた勧誘が行われています。
  • 「土地を高値で売却できる」等のセールストークをうのみにしないようにしましょう。
  • 「土地がすぐに売れたり、高価格で売却できる具体的な根拠はあるのか」など、「土地が売れる」と言っている具体的な根拠について書面で説明を求めましょう。
  • 困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第6号】ダウンロード

原野商法の二次被害トラブルにあわないためのポイント

【第5号】 偽物が届くインターネット通販トラブル “代引き配達”に注意!

事例
偽物が届く
SNSの広告を見て、大幅に値引きされたブランド品を通販サイトで注文した。代引き配達で、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認すると、偽物だった。
宅配業者に相談したが「開封後は、受け取り拒否にはできない。返金はできない。」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の名称、住所、電話番号が記載されていたが、通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はわからない。
当該ブランドの公式ホームページには、ブランドの名称をかたったなりすましの広告などに注意するようにという注意喚起情報が公表されていた。購入前に確認すればよかった。(60歳代)
 
アドバイス
  • インターネット通販で“公式通販サイト”“正規品”と思って注文したはずが、届いた商品は「偽物」で、偽サイトだったという事例が後を絶ちません。
  • “代引き配達”の場合、代金を支払う前に商品を確認することができません。代金を支払った後に商品が「偽物」とわかっても、宅配業者からの返金は困難です。
  • 販売価格が大幅に値引きされていたり、通販サイトの日本語が不自然だったり、支払方法が「代引き配達」しか選べないなど、少しでも疑問があれば注文は控えましょう。
  • 不安な場合は、名寄市消費生活センターに相談してください。

【第5号】ダウンロード

【第4号】17年前に契約した賃貸住宅の「共益費」、今になって2年分の請求!

事例
大家 共益費
17年前、賃貸契約を交わし現在も同じアパートに住んでいる。4月に大家さんが代わったが5月に元大家さんから2年間分の共益費約7万円の請求書が届いた。契約書を再度確認しているが、共益費について一切書かれていない。今になって過去2年間分だけ請求してくるのも納得いかない。(40歳代 男性)
 
※弁護士に契約書を確認してもらうと、「共益費の記載がなく、根拠について説明も無いため支払う必要はない。」と回答がありました。
アドバイス
  • 契約途中での契約内容の変更は、大家と入居者の双方の合意が必要です。
  • 過去の契約書に不備があり大家側に変更を希望する場合は、大家さんと入居者が交渉し、合意を得て新規契約書面の作成が必要になります。
  • 納得がいかない高額な請求を受けた時は、弁護士に相談をしましょう。
  • 名寄市消費生活センターでは、適切な相談窓口を紹介します。お気軽にご相談ください。

≪ 賃貸トラブル相談窓口 ≫

北海道宅建協会 不動産無料相談所 直通 011-641-8931

相談時間 平日:9時~16時50分 (12時~13時 昼休み

【第4号】ダウンロード

【第3号】ウォーターサーバーを解約しないで放置。弁護士から請求が! 受任通知が届き、残債を一括請求!

事例
ウォーターサーバー泣き
1年前、電話勧誘で「健康な水が無料で自宅に届く」と勧誘されウォーターサーバーを設置。3週間ごとに水が定期宅配される契約をした。無料と聞いていたが初回から水代が着払いで請求され支払った。半年間、定期購入していたが水が余ってしまい、水を受け取り拒否した。事業者からハガキが届いていたが無視していたら、弁護士事務所から圧着ハガキで重要な内容「受任通知兼請求書」が届き、6万9千円払えと書かれている、困った。(20歳代 男性)
アドバイス
  • 電話勧誘以外にも、ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで勧められ、ウォーターサーバーの契約をした事例もあります。
  • よさそうに思えても、自宅に設置、水の交換が一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが本当に必要かどうかを契約前によく考えましょう。
  • ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていたり、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。
  • 契約する際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容をよく確認しましょう。
  • 場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、名寄市消費生活センター等にご相談ください。

【第3号】ダウンロード

【第2号】その「¥」表示は本当に日本円ですか?通貨をよく確認しないと約20倍の価格になります。要注意!

事例
カリカリ
1月下旬、SNSで、カリグラフィーのガイドブックの広告を見て通販サイトにアクセスした。通販サイトで「¥1,680」のガイドブックを選び、クレジットカード決済で申し込んだ。通販サイトから届いた受注確認メールには「¥1,680」と記載されていたが、クレジットカード会社から届いた決済のメールには「¥32,916」と記載されていた。「1,680円」で購入したつもりが「32,916円」になっていた為、驚いて通販サイトを確認した。「サポート」というページに「通貨は中国人民元円です」と記載されていた。「¥」のマークだったため通貨は「日本円」だと思っていた。クレジットカード会社に決済をキャンセルして欲しいと伝えたが、「キャンセルはできない。自分自身で通販サイトにキャンセルと申し出て、結果を報告して欲しい。その結果次第で調査できる可能性がある。請求は一旦保留にする」とのことだった。今後どのように対応したらよいか。(40歳代 女性)
アドバイス
  • 「¥」表示が「日本円(JPY)」なのか、「中国人民元(CNY)」なのか、通販サイトを隅々まで確認しましょう。
  • 販売業者との交渉による解決が困難な場合はクレジットカード会社に相談しましょう。
  • 一度決済してしまうと事業者によっては、お金を取り戻すのは困難です。購入前に十分内容を確認しましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに名寄市消費生活センターへ相談して下さい。

【第2号】ダウンロード

【第1号】「海産物を買いませんか?」 市場をかたる電話で 粗悪な品が届く!?

事例
海産物の電話勧誘

遠方の市場を名乗る女性から、「海産物を買いませんか」と電話がきた。
不要だと断ったが、女性が「私は名寄市近郊の出身で、店を任されて頑張っている」というので、協力してあげたいと思い、1万円の海産物の購入を了承した。
翌日、市場の社長を名乗る男性から、お礼の電話があった。わざわざ社長が電話をしてくることに疑問を感じ、後日、市場に連絡したところ、「市場では、そのような電話は一切していない。最近、市場をかたる業者が粗悪な海産物などを送り付ける事例が相次いでいる」と言われた。
商品は、数日後に代金引換で配達される予定だ。受け取り拒否したい。

(70歳代)

アドバイス
  • 市場をかたる事業者から、海産物を勧められて購入したが、粗悪品が届くという事例が発生しています。
  • 事業者からしつこく勧誘されたり、情に訴えかけられたりしても、必要ないと思ったら、毅然とした態度で断りましょう。
  • 電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができる場合があります。
  • 一方的に商品が届いたときは、受け取り拒否ができます。
  • 不安なときは、早めに消費生活センターに相談してください。

【第1号】ダウンロード

お問い合せ・担当窓口

消費生活センター

休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日)

  • 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目 駅前交流プラザ「よろーな」2階
  • 電話番号:01654-2-3575
  • ファクシミリ:01654-2-3575
  • メール:ny-shouhi@city.nayoro.lg.jp