重度心身障がい者医療費助成
対象となる等級
- 身体障害者手帳(1級、2級および3級の内部障がい)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 療育手帳Aまたは重度判定
申請に必要なもの
- 身体・療育・精神いずれかの手帳
- 保険情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの)
- 受給者等(受給資格者・配偶者・主たる生計維持者・同一世帯の方)の所得課税証明書(1月1日現在名寄市に住民登録がある方は不要です。)
なお、5・6月ごろに発行される「市民税・道民税 特別徴収額決定通知書」の写しでも構いません。
助成の範囲(健康保険適用分)
入院・通院・訪問看護料(精神障がいのかたは入院は対象外)
助成内容
3歳未満児および住民税非課税世帯のかたは、医療機関で初診時一部負担金のみを負担していただき、残額を助成します。
上記以外のかたは、医療費の1割を負担していただき、残額を助成します。
ただし、未就学児童、高校生年代(18歳年度末)までのかたについては全額助成となります。
1.初診時一部負担金
4. 助成対象とならない医療費について
上記以外のかたは、医療費の1割を負担していただき、残額を助成します。
ただし、未就学児童、高校生年代(18歳年度末)までのかたについては全額助成となります。
1.初診時一部負担金
- 医科…580円
- 歯科…510円
- 柔整…270円
- 通院・訪問看護料…1万8,000円 (年間上限 14万4,000円)
- 入院・通院・訪問看護料…5万7,600円(過去12ヶ月以内 に3回以上、上限額に達した場合は4回目から上限額が4万4,400円に下がります。)
※支払い限度額を超えた場合は払い戻しの対象になるため、すべての領収書を破棄せず保管してください。
3. 課税・非課税世帯のとらえ方
3. 課税・非課税世帯のとらえ方
基本は住民基本台帳上の世帯ですが、本人の申立て、所得の状況、所得税等の扶養控除、健康保険の適用状況等を総合的に見て判断いたします。
4. 助成対象とならない医療費について
- 医療機関を受診した翌月から2年を経過した医療費
- 健康保険適用外の食事代、文書料、差額ベッド代など
医療費の払い戻しについて
道内の医療機関で受診された場合は「受給者証」を提示してください
道外及び受給者証を提示しないで医療費の支払いをした場合
申請手続きにより「重度心身障がい者医療費受給者証」が発行された場合は、医療機関窓口に保険情報がわかるものと「受給者証」を提示してください。
道外及び受給者証を提示しないで医療費の支払いをした場合
道外の医療機関を受診された場合及び受給者証を提示しないで医療費の支払いをした場合は、支払った医療費から自己負担額を差し引いた残額を払い戻す手続きを行うこととなります。
≪払い戻し手続きに必要なもの≫
≪払い戻し手続きに必要なもの≫
1.印鑑 2.領収書(領収印が押印されているもの)3.銀行口座番号など振込先が確認できるもの
※なお、領収書の内容がわからないものは、払い戻しができない場合があります(レシート等)。次の事項を必ず医療機関で記入してもらってください。
(1)受給者氏名 (2)診療月日 (3)診療総点数 (4)初診回数 (5)保険外金額
所得制限
受給者等の所得金額を次の金額を超えた場合は助成の対象となりません。
| 扶養親族等人数 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 628万7,000円 |
| 1人 | 653万6,000円 |
| 2人 | 674万9,000円 |
| 3人 | 696万2,000円 |
| 4人 | 717万5,000円 |
| 5人 | 738万8,000円 |
その他
- 住所、氏名、健康保険情報、世帯員、所得税等の扶養、主たる生計維持者などに変更があった場合は、速やかに変更の届け出をお願いいたします。
- 受給者証の有効期限は毎年7月31日までです(一部を除く)。新しい受給者証は所得制限の範囲内であれば有効期限内に郵送いたします。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp
