現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 建設水道部 都市整備課
- 計画調整係
- 低未利用地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の交付について
低未利用地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に必要な確認書の交付について
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度税制改正において、租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価格要件が800万円に引き上げられること等の措置が講じられました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用地等について譲渡価格要件が800万円に引き上げられること等の措置が講じられました。
所得税及び個人法人税の特例措置の概要について
本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年 12 月 31 日までの間に、下記の要件を満たす譲渡をした場合には、法第 35 条の3第1項の規定を適用 して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の 売買契約書の写し等譲渡の対価の額が 500 万円(一定の場合には、800 万円(下記2(6)参照))以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の 売買契約書の写し等譲渡の対価の額が 500 万円(一定の場合には、800 万円(下記2(6)参照))以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。
特例措置の適用対象となる要件について
特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは次の要件を全て満たすものです。
(1)譲渡した者が個人であること。
(2)都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
(3) 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4) 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第 33 条から第 33 条の3まで、第36 条の2、第 36 条の5、第 37 条、第 37 条の4又は第 37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5) 令第 23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
(6) 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が 500 万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年 12 月 31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のア又はイの区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が 800 万円を超えないこと。
ア 都市計画法第7条第 1 項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
イ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成 30 年法律第 49 号)第45 条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限ると定められている)
(7) 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第 35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8) 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※特例措置の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
低未利用土地等確認書の交付について
確認書の交付にあたっては、提出書類から申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること、当該申請に係る低未利用土地等が譲渡後に利用されること及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
下記より申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、別表「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき必要書類を添付し1部提出してください。
下記より申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、別表「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき必要書類を添付し1部提出してください。
- 別記様式1-1低未利用土地等確認申請書 (DOC:19.0KB)
- 別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC:17.0KB)
- 別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (DOC:19.5KB)
- 別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (DOC:19.0KB)
- 別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (DOC:17.5KB)
留意点
「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
添付書類の不備、申請書等の記載漏れがある場合は、申請から交付までに日数を要することがありますので確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
添付書類の不備、申請書等の記載漏れがある場合は、申請から交付までに日数を要することがありますので確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 計画調整係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp