公示送達
公示送達とは地方税法第20条の2により規定されており、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、市の掲示板等に公示することにより公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなすことです。
なお、書類は市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付いたします。
なお、書類は市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付いたします。
注意事項
当ページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示しているものであり、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為又は公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮影する、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト・SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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公示送達の名簿
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
