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自動車臨時運行許可(仮ナンバーの交付)

自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)の交付

自動車臨時運行許可とは、運行の用に供してはならない自動車を道路運送車両法に定められた特定の目的で運行させたい旨の申請があった場合、目的・経路・期間等を審査し、当該自動車について一定期間かつ最小限度の運行を許可する制度です。

対象となる自動車

 次の2つの条件を満たす自動車が申請対象となります。
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、排気量251cc以上の二輪の小型自動車
下記の理由により公道を移動走行してはならない自動車
  • 未登録自動車
  • 抹消登録済みの自動車
  • 自動車検査証を返納済みの軽自動車など
  • 自動車検査証の有効期間を過ぎた自動車など

申請対象となる目的

  • 新規登録、新規検査、継続検査などを目的とした陸運局や整備場などへの回送
  • 盗難や紛失により番号票の再交付を目的とした陸運局などへの回送

申請に必要なもの

  • 「自動車臨時運行許可申請書」(窓口に用紙があります。太枠内の必要項目に記入してください。)
  • 「臨時運行許可証」(窓口に用紙があります。太枠内の必要項目に記入してください。)
  • 臨時運行させたい自動車の確認ができる書類の原本(自動車検査証、自動車検査証返納証明書、抹消登録証明書など)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行の期間内に有効なもの)
  • 手数料750円(現金のみ・1車両1申請につき) 
 なお、電子自動車検査証をお持ちの方は、下記リンク先もご確認ください。

運行期間

  • 事前に車検場の予約など、手続きのための運行計画が決まっていなければ許可することができません。
  • 許可する期間は、運行の目的や経路等を審査した上で、5日以内の真に必要な最小日数となります。(特別な理由がなければ原則1日となります。)
  • 検査が不合格になったとき等の予備日など、不確定な事項は認められません。

申請受付日

  • 原則、運行予定の前日または当日です。(閉庁日の場合はその前日の開庁日)

返納

臨時運行許可証および臨時運行許可番号票(仮ナンバー)は、有効期間満了後5日以内に申請した窓口に返納してください。期限内に返納されず不正使用のおそれがあると判断したときは、次のとおり対応する場合があります。
  • 申請に関する情報を管轄する警察に情報提供の上で協力を依頼
  • 貸与した番号票を失効および新しい番号票の現物弁償
  • 道路運送車両法に基づく罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の適用

注意事項

  • 車検切れの自動車を単に移動させたり、販売のために試乗させたりといった目的は許可の対象外となります。
  • 許可を受けた場合でも保安基準に適合しなければ運行することはできません。
  • 不正に許可を受けた場合は罰則が適用されます。
  • 臨時運行許可証や臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を紛失したときは、速やかに警察に遺失の届出をした上で、名寄市に紛失届を提出してください。なお、臨時運行許可番号票(仮ナンバー)を紛失した場合は、新しい番号票の現物で弁償していただきます。

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 戸籍住民係