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令和4年はかり定期検査のお知らせ
定期検査制度
商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで、取引又は証明上の計量に使用するはかりは、※1検定証印等が付されたものでなければなりません。
また、計量法第19条第1項の規定により、2年に1度、北海道知事が実施する定期検査を受けることが義務づけられています。
また、計量法第19条第1項の規定により、2年に1度、北海道知事が実施する定期検査を受けることが義務づけられています。
定期検査に合格したはかりには、「※2定期検査済証印」が付され、継続して取引・証明に使用することができます。この検査を受検しなければ、取引又は証明上の計量に使用することができませんので、ご注意ください。
はかりの定期検査につきまして、詳しくは以下のリンクよりご確認ください。
令和4年の名寄における定期検査について
名寄市では、2年前に定期検査を受けたはかりをもとに下記の日程で定期検査を行います。
はかりに付された検定証印等の年月が令和3(2021)年6月以前のはかり、または前回の定期検査を何らかの事情で受けていないはかりを使用している方は今回の定期検査の対象となる可能性がございますので、6月14日(火曜日)までに下記までご連絡ください。(2年前に定期検査を受けたはかり及び計量士が今回の定期検査の1年以内に代検査を行ったはかりについては把握しておりますのでご連絡の必要はありません。)
※はかりを取引又は証明上の計量に使用しており、定期検査を受検していない方は名寄市産業振興課までご連絡ください。
はかりに付された検定証印等の年月が令和3(2021)年6月以前のはかり、または前回の定期検査を何らかの事情で受けていないはかりを使用している方は今回の定期検査の対象となる可能性がございますので、6月14日(火曜日)までに下記までご連絡ください。(2年前に定期検査を受けたはかり及び計量士が今回の定期検査の1年以内に代検査を行ったはかりについては把握しておりますのでご連絡の必要はありません。)
なお、検査日程は次のとおりです。
日にち | 時間 | 場所 |
7月4日(月曜日) | 13時30分から15時30分 | 市役所風連庁舎車庫 |
7月5日(火曜日) | 9時30分から14時30分 | 市役所名寄庁舎車庫 |
7月6日(水曜日) | 9時30分から16時00分 | 市役所名寄庁舎車庫 |
※はかりを取引又は証明上の計量に使用しており、定期検査を受検していない方は名寄市産業振興課までご連絡ください。
お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp