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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けました
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
名寄市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣の指定を受けております。総務大臣の指定により、名寄市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。
指定期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
指定期間 令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
ふるさと納税指定制度とは
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。
この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表
ふるさと納税制度に係る募集費用の透明性の向上を図るため、総務省の定めに基づき、ふるさと納税の募集に要する費用に関する一覧表を公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表について
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本市の返礼品等について、区域内で生じた価値の割合を一覧表にして下記の通り公表します。
お問い合せ・担当窓口
総合政策部 秘書広報課 広報・プロモーション推進係
- 住所:北海道名寄市大通南1丁目
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-hisyokoho@city.nayoro.lg.jp
