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名寄市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付
名寄市では、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業、子ども・子育て支援法第10条の2に規定する妊婦のための支援給付について、次のとおり実施します。
妊婦等包括相談支援事業
次に掲げる時期に面談(電話等の方法もあり)により、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を、関係機関とも情報共有しながら必要な支援を行っていきます。
- 妊娠の届出時
- おおむね妊娠8か月頃(面談とアンケート)
- 出生後から生後4か月までの間(保健センター職員が訪問、面談とアンケート)
妊婦のための支援給付
出産・子育てにかかる経済的負担の軽減のため、次の時期にそれぞれ申請を受け付けます。
妊婦支援給付金(1回目給付)
給付額
5万円
申請手続き
病院などで診てもらい、医師から妊娠を確認されたときから申請ができます。
申請には、妊娠届出書(医師による診断書など)や個人番号(マイナンバー)、給付金の振込口座を確認できるものが必要です。
申請には、妊娠届出書(医師による診断書など)や個人番号(マイナンバー)、給付金の振込口座を確認できるものが必要です。
妊婦支援給付金(2回目給付)
給付額
胎児の数(出産した人数)に5万円を乗じて得た額
申請手続き
おおむね妊娠8か月ごろから申請ができます。
給付金の振込口座を確認できるものが必要です。
給付金の振込口座を確認できるものが必要です。
その他
この給付金は、流産、死産又は人工妊娠中絶などの場合でも、産科医療機関等において妊娠を確認されている場合は、給付金支給の要件を満たします。
対象となる場合は、医療機関から医師の診断書をもらって申請してください。
対象となる場合は、医療機関から医師の診断書をもらって申請してください。
オンライン申請
妊婦支援給付金の申請受付時に、妊産婦における相談や今後の対応、さまざまな書類の提供があるため、名寄市保健センターに来所いただきますが、里帰り出産などやむをえない事情により来所できないときは、オンライン申請をご利用ください。
お問い合せ・担当窓口
名寄市保健センター
- 住所:郵便番号096-0032 北海道名寄市西2条北5丁目1番地25
- 電話番号:01654-2-1486
- ファクシミリ:01654-2-7267
- メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp