監査基準について
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、各自治体の監査委員は、監査基準を定めるとともに、これを公表し、令和2年4月1日から同基準に従った監査等を実施しなければならないとされました。
これにより、名寄市監査基準を制定しましたので公表します。
これにより、名寄市監査基準を制定しましたので公表します。
名寄市監査基準
添付ファイルをご覧ください。
主な法改正の内容
- 監査基準に従った監査等の実施をするものとされたこと
- 監査基準は、監査委員が定め、かつ、公表するものとされたこと
- 監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、特に措置を講じる必要があると認める事項について、理由を付して「勧告」できることとされ、これを公表するものとされたこと (以上自治法第199条関係)
- 監査委員から「勧告」を受けた議会、市長、教育委員会及び委員会等は、当該勧告に基づき必要な措置を講じるとともに、内容を監査委員に通知しなければならないこととされ、監査委員は当該措置の内容を公表しなければならないものとされたこと。 (以上自治法第199条第15項)
お問い合せ・担当窓口
監査委員事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-kansa@city.nayoro.lg.jp