名寄市教育大綱
大綱の策定について
大綱は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地方公共団体の長が教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされています。
また、地方公共団体において、教育基本法第17条第2項に基づく教育振興基本計画やその他の計画を既に定めており、その中の目標や施策の基本となる方針の部分が大綱に該当すると考えられる場合で、総合教育会議において、当該計画の該当部分をもって大綱に代えることと判断した場合には、新たな大綱を策定する必要がないとされています。
そこで、令和5年3月9日に開催されました「令和4年度第2回名寄市総合教育会議」において、本市総合計画(第2次)後期基本計画の基本目標V「生きる力と豊かな文化を育むまちづくり」を「名寄市教育大綱に代える」ことを、決定いたしました。
☟大綱は、下記のリンクからご覧ください。☟
また、地方公共団体において、教育基本法第17条第2項に基づく教育振興基本計画やその他の計画を既に定めており、その中の目標や施策の基本となる方針の部分が大綱に該当すると考えられる場合で、総合教育会議において、当該計画の該当部分をもって大綱に代えることと判断した場合には、新たな大綱を策定する必要がないとされています。
そこで、令和5年3月9日に開催されました「令和4年度第2回名寄市総合教育会議」において、本市総合計画(第2次)後期基本計画の基本目標V「生きる力と豊かな文化を育むまちづくり」を「名寄市教育大綱に代える」ことを、決定いたしました。
☟大綱は、下記のリンクからご覧ください。☟
お問い合せ・担当窓口
教育部 学校教育課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0598
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp