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- 農地の税額が変わる場合があります
農地の税額が変わる場合があります
農業振興地域内の農地の管理について
固定資産税が1.8倍に増額

- 荒れた農地を放置しているかた
- 農地を十分管理されていないかた
- 相続した農地の管理ができないかた など
固定資産税が2分の1に減額
農地中間管理機構を利用して貸し出しできた場合は固定資産税が2分の1に減額されます。(条件あり)
※詳細については農業委員会にご確認ください。
※詳細については農業委員会にご確認ください。
その他
農業振興地域外についても、農地としての再判断を順次おこなっていきますので、場合によっては「宅地」や「雑種地」に変更となる場合があります。
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp