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農地の賃借料情報(参考)について
標準小作料制度の廃止に伴い、農地法第52条の規定により、地域の実態を踏まえた農地の賃借料情報を公表しています。
なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定されます。
なお、この賃借料はあくまでも目安であり、実際の賃借料は、貸し手と借り手双方の話し合いで決定されます。
農地の賃借料情報
令和4年4月~令和5年3月
お問い合せ・担当窓口
農業委員会事務局
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp