家畜・家きんを飼養される方へ
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜・家きんの飼養する者は2月1日時点の飼養状況を毎年、定期報告書により提出することが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第12条の4第1項に基づく)
〇対象者
家畜・家きんを飼養する、すべての方となります。(1頭・1羽でも飼養していれば対象となります。)
〇家畜・家きんの種類
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、三羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
〇報告の基準日
毎年2月1日時点の状況
※現在飼養していないが、今後飼養の予定がある場合は年間の最大飼養頭数
※現在飼養していないが、今後飼養の予定がある場合は年間の最大飼養頭数
〇提出方法
提出書類をお渡しいたしますので問い合わせ先まで一度ご連絡ください。
※名寄市で把握している飼養者については別途ご案内しております。
※名寄市で把握している飼養者については別途ご案内しております。
〇その他
市内指定区域で飼養される場合は別途、飼養許可申請が必要となります。詳細は下記のリンクからご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
経済部 農務課 畜産係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:ny-noumu@city.nayoro.lg.jp