名寄市新規就農者等に関する条例
目的
名寄市において新たに農業を営もうとする者に対し必要な援助を行うことにより、新規就業等の早期定着および経営の安定を図ることを目的とする。
対象者
- 個人経営者…20歳以上45歳以下の者で配偶者または18歳以上65歳以下の同居の親族を有すること。
- 独立就農者…農業経験が5年以上、45歳以下の者で配偶者または18歳以上65歳以下の同居の親族を有すること。
営農実習助成金
- 補助等の対象:新規就農予定者
- 補助等の対象経費準
- 農業技術や農村生活習得に関する研修等に要する経費
- 補助等の基準:1人当たり年額10万円以内
- 補助等の期間:3年以内
- 研修期間の生活に要する経費
- 補助等の基準:1人当たり12万5千円
- 補助等の期間:3年以内
- 研修期間の生活に要する家賃
- 補助等の基準:月額3万円(同居の扶養親族がいる場合は5万円、国・道の補助金を受けていない場合は1万円)
- 補助等の期間:3年以内
- 農業技術や農村生活習得に関する研修等に要する経費
営農指導助成金
- 補助等の対象:新規就農予定者の受入農家または指導機関
- 補助等の対象経費:新規就農予定者に対し、生産技術、経営管理能力や農家生活等の指導に要する経費
- 補助等の基準:1名当たり月額7万円以内
- 補助等の期間:3年以内
経営準備支援助成金
- 補助等の対象
- 新規就農者
- 独立就農者
- 補助等の対象経費
- 経営開始時、就農準備や経営に係る運転資金等に要する経費
- 補助等の基準:1人当たり月額10万円
- 補助等の期間:2年以内
- 就農後の施設及び機械導入に要する規則で定める経費
- 補助等の基準:補助率2分の1、上限額150万円
- 補助等の期間:5年以内に1回限り
- 就農における種苗・肥料等
- 補助等の基準:補助率3分の2、上限額50万円
- 補助等の期間:2年以内
- 取得後の農地の土壌改良に要する経費
- 補助等の基準:補助率3分の2、上限額100万円
- 補助等の期間5年以内に1回限り
- 経営開始時、就農準備や経営に係る運転資金等に要する経費
経営自立安定補助金
- 補助等の対象
- 新規就農者
- 独立就農者
- 補助等の対象経費
- 経営開始時から3年以内に規則に定める事業で賃貸借により賃借した農用地等の賃借料
- 補助等の基準:年間賃借料の2分の1
- 補助等の期間:借入年から5年間
- 経営開始時から5年以内に規則に定める事業で取得した農用地等に係る固定資産税相当額
- 補助等の基準:固定資産税相当額
- 補助等の期間:賦課年から3年間
- 経営開始時から農用地等の取得においては3年以内または農地保有合理化事業等においては5年以内に規則に定める事業で借り入れた農業関係制度資金の借入金
- 補助等の基準:借入金の100分の4
- 補助対象となる借入金の限度額:5,000万円
- 借入利率の1.0%以内…この場合において、利子補給金を受ける者が負担する利率は1.0%を下回らないものとする。
- 補助等の期間:借入年から5年間
- 経営開始時から3年以内に規則に定める事業で賃貸借により賃借した農用地等の賃借料
農用地取得借入金償還利子補給金
- 補助等の対象
- 新規就農者
- 独立就農者
- 補助等の対象経費
- 経営開始時から農用地等の取得において3年以内または農地保有合理化事業等において5年以内に規則に定める事業で借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子
- 補助対象となる借入金の限度額:5,000万円
- 借入利率の1.0%以内について助成
- 経営開始時から農用地等の取得において3年以内または農地保有合理化事業等において5年以内に規則に定める事業で借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利子
- 補助等の期間:償還年から7年間
その他
市が助成する補助金の額は、国等からの補助金があるときは、当該補助金を除いた額になります。
お問い合せ・担当窓口
経済部 農務課 農政係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-7-8080
- メール:ny-noumu@city.nayoro.lg.jp