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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 名寄市では、原則、名寄市に本籍地がある筆頭者のかたに対して、改正法施行後の令和7年8月中旬頃に「戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)」を通知する予定でいます。(戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。)

戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります(令和7年5月26日から)

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され公証されることとなりました。

この改正法の名称は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)といい、令和7年5月26日に施行されます。

改正法施行日の令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知」が順次送付されることとなります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報など)を参考に、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに順次郵送されます。

通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。なお、戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。

名寄市では、令和7年8月中旬頃からの順次発送を予定しています。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字表記されるべきものが大文字表記されている可能性があります。
氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載されている氏や名の振り仮名が日常使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへの振り仮名記載を希望する場合は届出をすることができます。

通知書に記載されている氏や名の振り仮名が日常使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載されるかたは、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

また、届書様式を使用して本籍地または住所地の市区町村窓口で届出する方法や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。
届出のできるかた
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出のできるかたが異なります。

「氏の振り仮名の届出」の届出人について
届出のできるかたを通知書に記載しています。原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

「名の振り仮名の届出」の届出人について
戸籍に記載されているかた本人が届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出の様式について

  通知書確認後に、市区町村の窓口や郵送で振り仮名の届出をされる場合には、下記の様式をお使いください。
(法務省サイトに掲載されている「予定の様式」のため、今後変更される可能性があります。)

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合はその読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

 すでに戸籍に記載されているかたは、一般に認められている読み方をしていない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

取り組みの趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備
 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が煩雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 戸籍住民係