名寄市文化芸術振興助成金
文化芸術の振興に寄与する活動を行う市民、文化芸術団体および事業者のための支援事業です。
市内に住所および文化芸術活動等の本拠を有する市民、または団体に対して助成対象経費(入場料などの収入金を控除した額)の2分の1以内で、50万円を限度とし、予算の範囲内で助成します。
市内に住所および文化芸術活動等の本拠を有する市民、または団体に対して助成対象経費(入場料などの収入金を控除した額)の2分の1以内で、50万円を限度とし、予算の範囲内で助成します。
助成対象事業
- 自主的な創作発表事業
- 自主的な鑑賞提供事業
- 文化振興に関する講演会、研究会、展示会等の事業
※以下対象としない事業
- 営利を目的とする事業
- 政治的又は宗教的な普及宣伝活動を目的とする事業
- 特定の会員に限定した事業
- 個人的な出版及び発表に限られる事業
- 市から他の助成金等を受けている事業
- いわゆる教授所、教室が開催する稽古ごと、習いごとのおさらい会、発表会等の事業
助成対象経費
- 謝金及び賃金(主催団体会員の賃金は除く。)
- 報償費(主催団体会員に対するものを除く。)
- 旅費
- 需用費(食糧費は、懇親会などの飲食費を除く、出演者及び運営スタッフの弁当、茶菓代を対象とする。)
- 印刷製本費
- 役務費
- 通信運搬費
- 広告料
- 手数料
- 委託料
- 使用料及び貸借料
補足事項
助成金の額について
- 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内で、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
- 助成対象経費は、他の補助金、入場料、広告料およびその他これらに類する収入金を控除した額とする。
- 助成金の額は、1万円単位とし、前項の規定により算出した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
助成金の制限について
- 同一の申請者に対する助成は、同一年度内につき1回のみ。
- 過去に助成を受けたことがある申請者については、助成金額を制限することができるものとし、申請団体の名称変更など同一の申請者と認められるときも同様の扱いとなる。
要綱
詳しくは名寄市文化芸術振興助成金交付要綱をご覧ください
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関連リンク先
お問い合せ・担当窓口
教育部 生涯学習課 文化振興係
- 住所:郵便番号096-0023 北海道名寄市西13条南4丁目 市民文化センター内
- 電話番号:01654-2-2218
- ファクシミリ:01654-2-2356
- メール:nybunsen@city.nayoro.lg.jp