星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 建設水道部 都市整備課
  4. 管理係
  5. 名寄市の除排雪について

名寄市の除排雪について

名寄市の除雪体制

名寄市では名寄地区は平成16年から名寄三信環境整備事業協同組合に、風連地区は平成21年から風連環境保全事業協同組合に委託しています。
除雪事業を2つの組合で取りまとめることによって、より的確な除雪対応が可能になりました。
また、緊急時の対応も業者間で調整できるようになり、素早い対応ができ、除雪サービスの低下が軽減できるようになりました。

除雪概要

除雪の出動基準

 1.降雪による道路の積雪が約10センチメートルに達したとき
 2.気象情報から今後の積雪が約10センチメートルを超えると予想される場合
 3.交通量が多く、圧雪による交通障害が予想される場合
 4.風雪や地吹雪などによる吹溜の発生が予想される場合

排雪ダンプ助成制度

個人や団体での道路や宅地内の排雪作業を行う場合に経費の一部を助成します(マンションなどの駐車場は対象外)。

助成額

台数・回数に制限はありません。
  • 町内会から依頼の排雪作業を実施する場合…3,000円
  • 一般住宅の排雪作業を実施する場合…2,000円
  • 店舗併用住宅の排雪作業を実施する場合…1,000円

申し込み

申し込み方法
名寄市排雪ダンプ助成事業指定業者へ電話で申し込みください。
申込期間
12月1日から3月10日まで(3月31日までに実施してください。)

市道および私道の除排雪助成制度

次の条件にあてはまる路線に対して助成します。

対象になる条件

市道の排雪
  • 明確な地区組織から要望のあった路線
  • 道路延長が概ね100メートル以上の路線
私道の除雪
  • 明確な地区組織から要望のあった路線
  • 私道の除雪作業幅員が概ね3.5メートル以上で受益戸数が3戸以上の宅地内道路

助成額

  • 市道の排雪:費用の50パーセント以内
  • 私道の除雪:費用の30パーセント以内

申込期間

11月15日から3月31日まで(3月31日までに実施してください。)

雪堆積場

個人・事業者で排雪を行う場合、市指定の雪堆積場がありますのでご利用ください。

ご利用場所・時間

個人の場合
  • 名寄地区
    • 天塩川河川敷雪堆積場:搬入する車両の大きさは問わない。
    • 名寄地区市民雪堆積場(西16条南9丁目):最大積載量7トンクラス以上のトラックは搬入できません。
  • 風連地区
    • 搬入する車両の大きさは問わない。
ご利用場所・時間
ご利用場所 昼間の
ご利用時間
夜間の
ご利用時間
休日の
ご利用時間
天塩川河川敷雪堆積場(大橋下流側) 9時00分~17時00分 9時00分~17時00分
夜間用
雪堆積場所あり
9時00分~17時00分
休日用
雪堆積場所あり
名寄地区市民雪堆積場(西16南9) 10時00分~15時00分 ×
利用できません
×
利用できません
名寄地区日進雪堆積場 9時00分~16時30分 ×
利用できません
×
利用できません
風連雪堆積場 9時00分~17時00分 9時00分~17時00分 9時00分~17時00分
事業者の場合
  • 名寄地区
    • 天塩川河川敷雪堆積場:普通トラック4トンまで。
    • 名寄地区市民雪堆積場(西16条南9丁目):最大積載量7トンクラス以上のトラックは搬入できません。
    • 日進雪堆積場:4トンを超える車両
  • 風連地区
    • 普通トラック4トンまで
ご利用場所・時間
雪堆積場 昼間の
開設時間
夜間の
開設時間
休日の
開設時間
天塩川河川敷雪堆積場(大橋下流側)
※4トンまで
9時00分~17時00分 9時00分~17時00分
夜間用
雪堆積場所あり
9時00分~17時00分
休日用
雪堆積場所あり
名寄地区市民雪堆積場(西16南9)
※7トンまで
10時00分~15時00分 ×
利用できません
×
利用できません
名寄地区日進雪堆積場
※4トンを超える車両
9時00分~16時30分 ×
利用できません
×
利用できません
風連地区雪堆積場
※4トンまで
9時00分~17時00分 9時00分~17時00分 9時00分~17時00分
注意事項
  • 事故などがあった際は自己責任となりますので、ご了承ください。
    • 名寄地区市民雪堆積場(大橋)については、夜間・休日用の堆積場所を設けています。(通常は場内手前にあります。)
    • ただし、シーズン初めは、夜間・休日であっても平日の雪堆積場所に搬入をお願いします。(夜間雪堆積場入口付近の看板にその旨を記載しています。)
  • 名寄地区市民雪堆積場(西16南9)については、小さい雪堆積場のため、搬入可能量を超えた場合は閉鎖となります。
    • 閉鎖になった場合は大橋の市民雪堆積場をご利用ください。

雪堆積場の場所

名寄地区
天塩川左岸河川敷・名寄市大橋下流(市民用)
名寄市西16条南9丁目(市民用)
名寄市字日進雪堆積場(大型車両用)
風連地区
名寄市風連町緑町 市営球場横

除排雪に関するQ&A

Q1.除雪とする基準は?
午前1時で降雪量が10センチメートル以上ある場合、または10センチメートルを超えると予測されるときに出動します。
ただし、路面状況等により10センチメートルに満たなくても出動する場合や、気象状況により出動を見送る場合があります。
Q2.除雪する時間は?
交通への支障が少ない午前2時00分に出動し、通勤や通学を考慮し午前7時30分までを基本としています。
Q3.除雪の入る時間を変えてもらうことはできるの?
人手不足もあり限られた人員で除雪を行なっているため、できるだけ効率的なルートで時間内に除雪を終えなければならないこと、また、それぞれの生活スケジュールがあり様々な意見があるため、変更が難しいことをご理解ください。
Q4.道路の除雪をして、終わるころにまた積もった場合はどうするの?
市街地では、日中の除雪は危険なため、翌日の対応としています。
郊外地区については、状況に応じて除雪を行います。
Q5.置いていかれた雪はどうしたらいいの?
名寄市は、雪を道路の左右にかき分ける除雪を行なっています。このため、かき分けた雪が各家庭の前に寄せられますが、その雪の処理については地先のかたにご協力をお願いしています。
また、「雪かきをした後に、除雪車でかき分けた雪を置いていかないでほしい。」との連絡をいただくことがございますが、 時間内に除雪作業を終わらせるため、各家庭の状況に合わせた除雪を行うことはできないことをご理解ください。
Q6.道路に出した雪は除雪してもらえるの?
道路への雪出しは、道路が狭くなり、交通障害や事故の原因となるほか、道路交通法違反により罰せられることもありますので、絶対にしないでください。
敷地内の雪は道路に出さず、敷地内に堆積するか、業者に依頼するなど、自らの責任で処理してください。道路に雪を出すと、排雪作業に遅れが出たり、必要以上に排雪しなければならなくなるなど、多くの費用がかかることになります。
Q7.庭などの敷地内の雪は道路に出せば排雪してもらえるの?
道路敷地外の雪については排雪できません。
道路に雪を出されてしまうと排雪作業の支障となり、進捗が遅れることや排雪を行えなくなってしまうことがありますのでお止めください。
Q8.排雪の日程は教えてもらえるの?
降雪状況や気象状況により進捗に変動があることや、事前に教えることにより道路敷地外の雪を道路に出されてしまい作業が進まないことがあるため、名寄市では日程をお伝えしていません。
Q9.屋根の雪が道路や歩道に落ちた場合、どうしたらいいの?
家屋の所有者が責任をもって処理する必要があります。そのまま放置すると、道路の通行に支障がでたり近隣の方々の迷惑となりますので、除排雪を行っている業者に依頼するなどして速やかに対処してください。
落雪の恐れがある場合は事前に落雪防止柵設置などの対策をお勧めいたします。
空き家などの屋根の雪が落ちる心配がある場合は直接所有者にご連絡をお願いします。市役所が代わりに雪下ろしを行うことはできません。
Q10.雪により道路がガタガタ。わだちがひどいので解消してほしい。
現地を確認し、ひどい場合は路面を削って平らにします。
なお、名寄市では道路の雪による車の故障などは補償しておりません。冬期間の車の運転は、道路状況をご確認の上、十分に気を付けるようお願いします。
Q11.家の敷地に雪の置き場がない。
ご自身で雪堆積場に運搬するか、除雪・排雪を行っている業者に依頼してください。住宅であることなどの条件がそろえば、市の「排雪ダンプ助成」を受けることも可能ですので、詳しくは名寄市都市整備課まで問い合わせください。
Q12.高齢で除雪がむずかしい。
各家庭の状況に合わせた対応はできませんのでご理解ください。世帯全員が高齢などで除雪ができなく、世帯の総収入が基準額以下の世帯が除排雪を行っている業者に依頼する場合は助成制度があります。詳しくは、名寄市高齢者支援課まで問い合わせください。
Q13.歩道の除雪をしてほしい。片側しか歩道があいていないので両側をあけてほしい。
歩道あけると車道が狭くなったり雪山が高くなる説明のイラスト
歩道の除雪をすることで道路が狭くなったり雪山が高くなる場合があります。道路の幅や交差点の見通し、排雪にかかる費用、除雪終了時刻(除雪する区間が増えると通勤・通学時間までに除雪が終わらなくなる可能性があります)などを考慮して除雪する歩道を決めていますので、ご理解願います。状況に応じて通行する際は気を付けて運転・歩行するようお願いします。
Q14、除雪車によって家の物が壊された場合は弁償していただけるのか。
 他人の物を壊した場合は壊した人が直す(弁償する)のが基本となりますが誰が壊したかの判断が難しく、トラブルになるケースがあります。道路に雪を出さない、物を置かない、雪が積もると道路と家の敷地との境界が分かりにくい場合は予め目印を立てておくなど、トラブル回避のためご協力お願いいたします。
Q15、機械を使った除雪による道路等の破損について
除雪作業中に名寄市所有の物(例、道路の舗装、縁石、マンホールなど)を破損した場合は、破損した人が直さなければいけません。市の除雪業者以外の方が破損したことが強く疑われる場合は修繕を行っていません。

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 都市整備課 管理係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-3450
  • メール:ny-kanri1@city.nayoro.lg.jp