市有物件の借受手続きについて
市有物件の借受手続きについて
1 現地確認
必ず現地確認を行ってください。
※ 使用用途によっては貸付できない場合があります。
2 借受申請
総務部財政課管財・車両係まで連絡および市有財産借受申請書の提出をしてください。貸付の可否や賃借料等についてお知らせいたします。
3 契 約
契約期間が1年を超える場合は、貸付契約書を取り交わします。なお、契約の際は連帯保証人が必要となります。
貸付料については、納入通知書(振込用紙)をお渡ししますので、指定の金融機関でお支払いください。
貸付料については、納入通知書(振込用紙)をお渡ししますので、指定の金融機関でお支払いください。
4 借 受
貸付期間中は借受人が物件を管理することとなりますので、下記の事項に留意して利用してください。
(1)借受目的以外に使用しないこと
(2)借受中の物件を転貸しないこと
(3)周辺住民に迷惑が掛からないよう注意喚起等の看板設置による安全策を講じること
(4)当市で公用、その他利用に供するため必要がある場合は、契約期間中に貸付を取り消す場合があります
(1)借受目的以外に使用しないこと
(2)借受中の物件を転貸しないこと
(3)周辺住民に迷惑が掛からないよう注意喚起等の看板設置による安全策を講じること
(4)当市で公用、その他利用に供するため必要がある場合は、契約期間中に貸付を取り消す場合があります
5 原状復旧
貸付期間満了後は物件を貸付開始時の状態に原状復旧していただきます。借受後設置した工作物の撤去や土地の形状等、借受前の状況に戻してください。
また、返還時に必要となりますので、原状復旧後の写真を撮影してください。
6 返 還
返還の際は総務部財政課管財・車両係に連絡を行い、原状復旧後の写真を提出してください。
担当者が現地確認を行い、異常がなければ貸付契約終了となります。
※ 貸付期間中の返還については別途、返還届が必要となりますのでご相談ください。
担当者が現地確認を行い、異常がなければ貸付契約終了となります。
※ 貸付期間中の返還については別途、返還届が必要となりますのでご相談ください。