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ふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けました

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

名寄市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる地方団体として総務大臣の指定を受けております。総務大臣の指定により、名寄市へのふるさと納税は、所得税と住民税の控除対象となります。

指定期間 令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

ふるさと納税指定制度とは

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
この指定制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体が、ふるさと納税の対象団体として指定される仕組みです。

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 秘書広報課 プロモーション推進係