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名寄市不妊治療費等助成事業のご案内
市では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、医療保険適用された治療と併用して実施された先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療の技術)に要する費用と交通費の一部を助成します。
名寄市不妊治療費等助成事業
対象者
治療開始の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の1から4までのすべての要件に当てはまるかたが対象です。
- 不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降であること
- 夫婦のいずれかが申請日時点において名寄市に住所があること
- 夫婦であること(事実婚関係にある者も含む)
- 助成を受けようとする先進不妊治療について、他の自治体で助成を受けていないこと
対象となる治療
先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる次の治療が対象です。
北海道内の医療機関で実施している先進医療
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養
- 二段階胚移植術
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
- 子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
助成額と助成内容
治療費
1回の治療につき、先進医療に要した費用の10分の7とし35,000円を上限に助成します。
助成回数は、1子毎に初めて先進不妊治療を受ける際の治療開始期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとなります。
助成回数は、1子毎に初めて先進不妊治療を受ける際の治療開始期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとなります。
交通費
自宅から医療機関までの距離(往復分)に応じた基準額の3分の2をかけた額を助成(上限あり)します。
最大5回まで助成します。
最大5回まで助成します。
申請方法
1回の治療が終了した日の翌日から60日以内に必要な書類を添付して名寄市保健センターに申請してください。なお、特別な事情等により期限内に申請できない場合は事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 名寄市不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)
- 名寄市不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 医療機関が発行する領収書及び明細書
- 自宅から通院した医療機関までの経路がわかる書類(GoogleMapなどで任意に作成)
- 本人確認書類
- 申請者の振込先口座の確認できるものの写し
- 事実婚申立書(様式第3号)(事実婚関係にある場合のみ必要)
- 戸籍謄本(事実婚関係にある場合または夫婦のどちらかが市外在住の場合)
- 名寄市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) (PDF:82.4KB)
- 名寄市不妊治療費助成事業申請書(様式第1号) (DOCX:15.1KB)
- 名寄市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (PDF:56.1KB)
- 名寄市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) (DOCX:11.9KB)
- 不妊治療費助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDF:25.0KB)
- 不妊治療費助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (DOCX:10.1KB)
WEB申請
インターネットでの申請も可能です。詳しくは次のリンク先ページでご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
名寄市保健センター
- 住所:郵便番号096-0032 北海道名寄市西2条北5丁目
- 電話番号:01654-2-1486
- ファクシミリ:01654-2-7267
- メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp