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公共下水道における工場、事業場からの排水規制

公共下水道は、私達の生活環境を快適で清潔に保つと共に、美しい豊かな自然を守るために欠くことのできない施設です。
都市生活の中で最も重要な水も、私たちの生活や産業の営みの中で毎日使われ捨てられております。この捨てられた水を終末処理場に集め、再びきれいな水に再生して河川にもどすという極めて重要な役割を果たしております。
しかし、工場・事業場から基準を超える下水が排水されますと、下水道施設を損傷させたり、下水処理場の浄化機能を阻害するなどの悪影響を及ぼし私たちの生活をおびやかすことになります。
このため、下水道法及び名寄市下水道条例により、公共下水道に排出される汚水の水質が規制されており、違法行為には厳しい罰則規定もありますので、工場・事業場のみなさんが公共下水道を使用される場合は、これら規制内容を十分ご理解のうえ、適正な水質管理のもとで使用しなければなりません。
なお、特定事業場《水質汚濁防止法施行令第1条に定める「特定施設」(同法施行令別表1に揚げる施設)を設置する工場又は事業場という》については、直罰適用もありますので、適性な処理施設の設置と水質管理に万全を期してください。
特定事業場以外の事業場におかれましても、自己の排水に対する水質を把握し、基準を超える排水を流す恐れのある場合は、「除害施設」を設置して公共下水道を使用してください。
※「特定施設」及び「除害施設」の設置には、市上下水道室への届出が必要です。

悪質排水が下水道に及ぼす影響の一例として

  1. 酸性排水…下水管渠・足掛け金物・マンホール蓋やポンプなどを損傷。
  2. 油類排水…ラード、油類が石鹸水などと硬化し、管渠を閉塞する。
  3. ガソリン等可燃性物質…管内で火災や爆発を引起こす危険性がある。
  4. シアン、クロム等有害物質…終末処理場の処理能力を低下させたり、汚泥処分を困難にする。

下水道法の規定に基づく下水排除基準(抜粋)

  • 温度…45℃未満
  • 水素イオン濃度…水素指数5を超え9未満
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油)…1リットルあたり5ミリグラム以下
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)…1リットルあたり30ミリグラム以下
  • 沃素消費量…220ミリグラム/リットル未満
※製造業、ガス供給業者は別途適用になります。
※業種、排出量、特定物質の取り扱いによってはBOD、浮遊物質量等のさまざまな排出規制が定められております。詳しくは上下水道室まで問い合わせ願います。

お問い合せ・担当窓口

上下水道室工務課 下水道係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp