離婚届
届出期間
- 協議離婚…届出をした日から法律の効力が生じる
- 裁判離婚…調停成立、裁判確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚…夫・妻
- 裁判離婚…原則、申立人
届出先
- 本籍地
- 住所地
手続きに必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認ができるもの
- 国民健康保険証(加入者)
- 裁判による離婚の場合は、離婚の種類により次の(1)から(5)のいずれかが必要です。
(1)調停調書の謄本
(2)和解調書の謄本
(2)和解調書の謄本
(3)認諾調書の謄本
(4)審判書の謄本及び確定証明書
(4)審判書の謄本及び確定証明書
(5)判決書の謄本及び確定証明書
離婚後も結婚していたときの苗字を使う場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、離婚後も結婚していたときの苗字を使い続けることが可能です。
※離婚後3カ月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に提出することも出来ます。
※離婚後3カ月以内に届出する必要があります。離婚届と同時に提出することも出来ます。
離婚後の子供の戸籍について
離婚届を提出しても子供の戸籍に変動はありません。
子供を、父または母の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可審判を得た後、その審判書謄本を添えて市区町村役場で「入籍届」を提出してください。
子供を、父または母の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。許可審判を得た後、その審判書謄本を添えて市区町村役場で「入籍届」を提出してください。
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お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 戸籍住民係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-3-5782
- メール:ny-shimin1@city.nayoro.lg.jp
市民部 地域住民課 市民係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp