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個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは
市とその関係機関が持っている市民の個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定め、市民が自分の情報を見たり、その誤りを正したりする権利などを保障することにより、市民の権利や利益を守り公正で信頼される市政の推進に役立てるための制度です。
制度の具体的な内容は次のとおりです。
制度の具体的な内容は次のとおりです。
個人情報を適正に取り扱うためのルール ・個人情報取扱事務の閲覧
市が個人情報を取り扱う事務について取り扱う目的や情報の種類などを登載した帳簿を作成して閲覧に供します。
利用・提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外のために当該個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。
適正な管理
個人情報が外部に漏れたり、なくなったりしないよう適正な管理に努めます。また、個人情報取扱事務において必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄又は消去します。
個人情報の開示等を求める権利の保障及び開示請求
市で保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。
情報公開及び個人情報の開示等の請求方法
訂正請求
市で保有している自分の個人情報に,内容が事実ではないと思料するときは、訂正(追加または削除を含む)を請求することができます。
利用停止請求
市で保有している自分の個人情報が、以下に該当すると思料するときには、利用の停止を請求することができます。
- 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法または不当な行為を助長し誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されたものであるとき、利用目的以外の目的のため利用されているとき
- 利用目的以外の目的のため提供されているとき
開示請求等ができる人
開示請求等ができる人は、個人情報の本人や法定代理人等です。
本人の確認
請求の際には、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。
請求から決定まで
開示、訂正、利用停止の各請求は14日以内(やむを得ない理由がある場合は44日を限度に延長することがあります。)に決定し、決定通知書でお知らせします。
開示しないことができる個人情報
個人情報に下記の要件に該当する情報が含まれている場合、その部分については不開示となります。
1.人の生命、財産などを害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人が識別することができる情報
3.法人などや開示請求者以外の事業を営む個人事業主に関する情報であって、次にあげる情報
・開示することにより、法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
・実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
4.開示することにより、国の安全が害されるおそれがある情報
5.開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
6.開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがある情報
7.開示することにより、次にあげる事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
・国の安全が害されるおそれ
・犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
・取締り、租税の徴収などに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ
・契約、交渉または争訟に係る事務に関し、財産上の利益などを害するおそれ
・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・地方公共団体が経営する企業などに係る事業に関し、正当な利益を害するおそれ
1.人の生命、財産などを害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人が識別することができる情報
3.法人などや開示請求者以外の事業を営む個人事業主に関する情報であって、次にあげる情報
・開示することにより、法人などの正当な利益を害するおそれがあるもの
・実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもの
4.開示することにより、国の安全が害されるおそれがある情報
5.開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
6.開示することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与えもしくは不利益を及ぼすおそれがある情報
7.開示することにより、次にあげる事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
・国の安全が害されるおそれ
・犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
・取締り、租税の徴収などに係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ
・契約、交渉または争訟に係る事務に関し、財産上の利益などを害するおそれ
・調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
・人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
・地方公共団体が経営する企業などに係る事業に関し、正当な利益を害するおそれ
費用の負担
個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚片面(白黒のみ)につき、10円です。(カラーの場合は片面20円)
決定に不服のあるときは
請求された情報を開示できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する名寄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp