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情報公開制度

情報公開制度とは

市政をより一層開かれたものにするため、市民のみなさんが市の保有している公文書を閲覧したりその写しを求めることができる制度です。

情報公開制度及び個人情報の開示等の請求方法

  • 情報公開の流れのイメージ画像

請求ができる人

市民に限らず誰でも請求することができます。

対象となる公文書

職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録(フロッピ-ディスクなど)であって、実施機関が保有しているものです。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会です。

請求の方法

「公文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする公文書の件名など)を記入のうえ、情報公開閲覧所(市役所3階総務課総務係)に提出していただきます。記入のときは係員がみなさんのご相談に応じます。
なお、情報公開閲覧所には公文書の目録が備えてありますのでご利用ください。

開示の方法

請求書を受理した日から起算して、原則として15日以内に開示するかどうかの決定し、その後、書面でお知らせします。
開示はお知らせした日時、場所で、公文書の閲覧及びその写しの交付により行います。

費用の負担

公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚片面(白黒のみ)につき、20円です。

開示できない情報

この制度では公文書は開示が原則ですが、開示できない主なものは次のとおりです。
  1. 個人に関する情報
  2. 法令などの規定により開示をすることができないと認められる情報
  3. 開示することにより、法人などに不利益を与えると認められる情報
  4. 開示することにより、市の行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのあるもの、公共の安全、秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
  5. 開示することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの
  6. 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取締り、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

決定に不服のあるときは

請求された公文書が開示できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。
不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する名寄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。

お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp