現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 総務部 総務課
- 総務係
- 情報公開・個人情報保護制度
- 個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは
市とその関係機関が持っている市民の個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定め、市民が自分の情報を見たり、その誤りを正したりする権利などを保障することにより、市民の権利や利益を守り公正で信頼される市政の推進に役立てるための制度です。
制度の具体的な内容は次のとおりです。
制度の具体的な内容は次のとおりです。
個人情報を適正に取り扱うためのルール ・個人情報取扱事務の閲覧
市が個人情報を取り扱う事務について取り扱う目的や情報の種類などを登載した目録を作成して閲覧に供します。
収集の制限
思想及び信条などに関する個人情報の収集及び本人以外からの情報の収集は、原則として行いません。
利用・提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的以外のために当該個人情報を利用したり、外部に提供したりすることも、原則として行いません。
適正な管理
個人情報が外部に漏れたり、なくなったりしないよう適正な管理に努めます。また、個人情報取扱事務において必要のなくなった個人情報は速やかに廃棄又は消去します。
個人情報の開示等を求める権利の保障及び開示請求
市で保有している自分の個人情報について、開示請求をすることができます。
情報公開及び個人情報の開示等の請求方法
訂正請求
市で保有している自分の個人情報に,事実に関して誤りがあるときは、訂正請求をすることができます。
削除請求
市で保有している自分の個人情報が収集の制限に違反した取扱いをされた場合などに、削除請求をすることができます。
中止請求
市で保有している自分の個人情報が、「利用・提供の制限」に違反して取り扱われている場合、中止請求をすることができます。
開示請求等ができる人
開示請求等ができる人は、個人情報の本人や法定代理人等です。
本人の確認
請求の際には、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明する書類が必要です。
請求から決定まで
開示請求は15日以内、訂正・削除・中止の各請求は30日以内(やむを得ない理由がある場合は30日を限度に延長することがあります。)に決定し、決定通知書でお知らせします。
開示しないことができる個人情報
個人情報に下記の要件に該当する情報が含まれている場合、その部分については不開示となります。
- 法令等の規定により開示することができない情報
- 個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報で、事務の適正な執行に著しい支障が生じる情報
- 法人等の競争上の地位その他正当な利益を害する情報
- 開示請求者以外の第三者の権利利益を侵害するような個人情報
- 人の生命、財産の保護などに支障のある情報
費用の負担
個人情報の閲覧は無料ですが、写しの交付などを希望される場合はその費用を負担していただきます。例えば、写しの交付については1枚片面(白黒のみ)につき、20円です。
決定に不服のあるときは
請求された公文書が開示できないときはその理由を書面でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、市長などに対して不服申立てができます。不服申立てがあったときは、学識o験者などで構成する名寄市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定など書面で通知します。
お問い合せ・担当窓口
総務部 総務課 総務係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp