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【道路占用者の皆様へ】占用物件の安全確認

近年、道路占用物件に起因した道路陥没などの事案が発生していることをうけて、令和7年7月25日に道路法施行規則が改正され、新たに占用物件の安全性の確認及び報告が義務化されました。
令和8年4月より、道路占用物件の安全確認を行いますので、道路占用者の皆様におかれましては、関係法令及びガイドラインに遵守いただき、適切な維持管理をお願いいたします。

安全確認手続き

報告時期

  1. 占用期間の更新時
  2. 占用期間が5年を超える場合は、1に加えて5年が経過する時

提出書類

 占用物件確認報告書
(占用期間の更新時の場合は、更新の係る書類と併せて提出)

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お問い合せ・担当窓口

建設水道部 都市整備課 管理係