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地域建設業経営強化融資制度等の債権譲渡について

 工事を受注した建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省では、工事請負代金を担保として融資を受けることができる「地域建設業経営強化融資制度」等を実施しています。名寄市が発注する工事についても、受注業者が制度を利用し融資が受けられるよう取扱いを定めましたので、お知らせします。

地域建設業経営強化融資制度等の債権譲渡

対象工事
原則として、名寄市が発注する工事請負契約で請負代金が130万円を超える工事(出来高2分の1以上のもの)
なお、対象にならない工事請負契約等もありますので、詳細については本市事務取扱要領をご確認ください。
債権譲渡先
事業協同組合または一定の条件を満たす民間事業者
※北海道内においては、次の団体が債権譲渡先として本制度を実施しています。
北保証サービス株式会社  (電話:011-241-8654 URL:http://www.khs.-net.jp)

上記以外の実施団体は次へお問い合わせください。
一般財団法人建設業振興基金 (電話:03-5473-4575 URL:http://www.kensetsu-kikin.or.jp)
手続方法は添付ファイルをご覧ください
様式

お問い合せ・担当窓口

総務部 財政課 契約係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:ny-keiyaku@city.nayoro.lg.jp