中間前金払制度について
工事を受注した建設事業者の資金調達の円滑化や公共工事の適正な履行確保、施工現場における環境改善を図ることを目的に、これまでの前金払に追加して支払う「中間前金払制度」を名寄市が発注する工事についても、受注業者が制度を利用できるよう取り扱いを定めましたのでお知らせします。
中間前金払制度
対象工事
土木建築に関する工事で、契約金額が300万円以上、かつ、工事期間が60日以上のもの
制度概要
工事着手時の前金払(契約金額の10分の4以内)に加え、適用要件を満たす土木建築に関する工事について、
保証事業会社の保証を条件に、契約金額の10分の2以内の額を追加で支払する制度。
保証事業会社の保証を条件に、契約金額の10分の2以内の額を追加で支払する制度。
適用要件
(1)工期の2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3)すでに行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4)すでに前金払を受領していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
(3)すでに行われた当該工事等に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4)すでに前金払を受領していること。
手続方法は添付ファイルをご覧ください
様式
お問い合せ・担当窓口
総務部 財政課 契約係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-5644
- メール:ny-keiyaku@city.nayoro.lg.jp