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地域未来投資促進法に基づく工場立地法による緑地面積率等を緩和する条例を制定しました
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(以下、「地域未来投資促進法」)の施行により条例を制定することで、特定工場に要する緑地面積率の緩和ができることとなりました。
名寄市では、王子マテリア名寄工場敷地の利活用を図るため、地域未来投資促進法に基づき、「北海道名寄市基本計画」で重点促進区域を定め、工場立地法上の特例措置として「名寄市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しました。(令和4年4月1日施行)
名寄市では、王子マテリア名寄工場敷地の利活用を図るため、地域未来投資促進法に基づき、「北海道名寄市基本計画」で重点促進区域を定め、工場立地法上の特例措置として「名寄市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、特定工場の敷地面積に対する緑地面積率等を緩和しました。(令和4年4月1日施行)
緩和の内容
- 工場立地法による敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上から地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域について1%以上に緩和しました。
- 工場立地法による敷地面積に対する環境施設面積の割合を25%以上から地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域について1%以上に緩和しました。
区域の範囲 敷地面積に対する
緑地の面積の割合敷地面積に対する
環境施設の面積の割合地域未来投資促進法第9条第1項
に規定する工場立地特例対象区域国基準20%以上
⇒ 1%以上国基準25%以上
⇒ 1%以上
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お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp