現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 経済部 産業振興室産業振興課
- 商工振興に係るお知らせ
- 工場立地法による緑地面積率等を緩和する条例を制定しました
工場立地法による緑地面積率等を緩和する条例を制定しました
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)を対象に、緑地面積率等について規制する法律です。
工場立地法では、特定工場を新設又は増設する際の敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設の面積率について国の一律の基準を定めていますが、これは地域の実情に応じて条例により緩和することが可能となっています。
名寄市では、市内既存企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、今後も安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面積率等の基準を緩和する「名寄市工場立地法準則条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
届出が必要な対象(特定工場)業種等
- 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上の工場又は事業場
緩和の内容
- 工場立地法による敷地面積に対する緑地面積の割合を20%以上から準工業地域においては10%以上、工業地域においては5%以上、用途指定外区域については5%以上に緩和しました。
- 工場立地法による敷地面積に対する環境施設面積の割合を25%以上から準工業地域においては15%以上、工業地域においては10%以上、用途指定外区域については10%以上に緩和しました。
区域 緑地の面積の
敷地面積に対する割合環境施設の面積の敷地面積に対する割合準工業地域 国基準20%以上
⇒ 10%以上国基準25%以上
⇒ 15%以上工業地域 国基準20%以上
⇒ 5%以上国基準25%以上
⇒ 10%以上用途地域に定めのない区域 国基準20%以上
⇒ 5%以上国基準25%以上
⇒ 10%以上
関連情報ページリンク
お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp