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工場立地法に基づく届出

工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法により、特定の業種・規模の工場(特定工場)について新設等を行う場合、届出が必要となります。

工場立地法による緑地面積率等を緩和する条例を制定しました

 工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)を対象に、緑地面積率等について規制する法律です。
 工場立地法では、特定工場を新設又は増設する際の敷地面積に対する生産施設、緑地、環境施設の面積率について国の一律の基準を定めていますが、これは地域の実情に応じて条例により緩和することが可能となっています。
 名寄市では、市内既存企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、今後も安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面積率等の基準を緩和する「名寄市工場立地法準則条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

届出が必要な対象(特定工場)業種等

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積 3,000平方メートル以上の工場又は事業場

特定工場に該当する場合の守るべき要件

  1. 生産施設の面積…敷地面積の30%から65%以内(業種に応じて区分されます。)
  2. 緑地の面積及び環境施設の面積(緑地を含む。)…以下の表のとおり
    区域 緑地の面積の
    敷地面積に対する割合
    環境施設の面積の
    敷地面積に対する割合
    準工業地域  10%以上   15%以上
    工業地域    5%以上   10%以上
    用途地域に定めのない区域    5%以上   10%以上
  3. 敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)…敷地面積の15%以上 ※
  ※ 15%未満の場合は全てを周辺へ配置

届出の必要な場合

  • 特定工場を新設または変更しようとする場合…工事着手の90日(期間短縮が承認された時は30日)前までに、行うことが必要
  • 届出者の名称等や住所の変更を行なった場合…事後遅滞なく
  • 譲渡や相続又は合併により届出者の地位の承継をした場合…事後遅滞なく
  • 特定工場を廃止する場合…事後遅滞なく

届出の提出先

名寄市経済部産業振興室産業振興課
郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
電話:01654-3-2111
ファクシミリ:01654-2-4614

関連情報

届出様式

お問い合せ・担当窓口

経済部 産業振興室産業振興課

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-4614
  • メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp