現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 経済部 産業振興室産業振興課
- 駅前交流プラザ「よろーな」
駅前交流プラザ「よろーな」

- 開設日:2013年4月1日
- 設置の目的:市民の交流の推進ならびに交通機関の利用者の利便性を図るとともに、観光情報を発信し、賑わいを創出することにより地域経済の発展および中心市街地の活性化に寄与するため。
- 開館時間
- 9時から22時
- バス待合所の開館時間は、5時30分から22時30分まで
- 休館日:定期休館日はなし。臨時休館の場合あり
ページ内目次
駅前交流プラザ「よろーな」の公式ホームページができました
「よろーな」の利用申請にあたって
利用できる時間帯
9時から22時まで
※利用時間には準備・片付けなどすべての時間を含みます。
※利用時間には準備・片付けなどすべての時間を含みます。
区分
- 午前:9時から12時
- 午後:13時から17時
- 夜間:18時から22時
- 全日:9時から22時
利用許可申請
利用許可申請書を利用開始の6カ月前から3日前までに提出してください。
利用許可
提出された申請書を審査し支障がないと認めたときは、利用許可書を交付します。
「よろーな」の利用料金について
利用料金
時間区分に定めのない時間に超過して利用した場合
次の額を徴収します。
- 12時から13時までの場合:午前1時間当たりの(利用料金)使用料等相当額
- 17時から18時までの場合:午前1時間当たりの(利用料金)使用料等の2.5割増相当額
- 22時以降翌日9時までの場合:1時間につき、午前1時間当たりの(利用料金)使用料等の5割増相当額
利用料金等の減免
利用区分 | 減免内容 |
---|---|
(1)市又は教育委員会が主催又は共催する事業で利用する場合 | 免除 |
(2)学校教育関係団体、社会教育関係団体、社会福祉関係団体、商工業関係団体、農林業関係団体、労働関係団体、その他行政の補完的な役割を果たしている団体が、その団体の目的のために利用する場合 | 5割減額 |
(3)商工会議所法(昭和28年法律第143号)、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する市内の各団体が主催又は共催する場合 |
5割減額 |
(4)公共交通輸送機関で利用者の利便性に寄与する場合 | 5割減額 |
(5)半数以上が市内在住の障がいを有する者で構成する団体 | 免除 |
(6)半数以上が市内在住の65歳以上の者で構成する団体 | 5割減額 |
(7)その他指定管理者が公益上必要と認めた場合 | 5割減額又は免除 |
「よろーな」の施設利用で守っていただきたいこと
駐車場の利用
- 駐車場は収容台数に限りがありますので、公共交通等の利用をお願いします。
- 施設利用者が近隣の道路や商店等の敷地内に無断駐車することのないよう、特に注意してください。
- 駐車場内における事故および車内遺留品の盗難等については一切責任を負いません。
ダウンロード
施設利用状況確認
お問い合せ・担当窓口
駅前交流プラザ「よろーな」
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目1番地10
- 電話番号:01654-9-4607
- ファクシミリ:01654-9-4607
指定管理業者 NPO法人なよろ観光まちづくり協会
- 住所:郵便番号096-0001 北海道名寄市東1条南7丁目1番地10
- 電話番号:01654-9-6711
- ファクシミリ:01654-9-6712
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp