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「無期転換ルール」及び「無期転換ルールの特例」について
無期転換ルールとは
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
無期転換ルールの特例について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主がその特性に応じた適切な雇用管理を実施する場合に、一定の期間については、無期転換申込権が発生しないこととする特例が設けられました。
詳細については、厚生労働省ホームページ・有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご確認ください。
詳細については、厚生労働省ホームページ・有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
北海道労働局雇用環境・均等部
- 住所:北海道札幌市北区北8西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎9階
- 電話番号:011-709-2715