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北海道最低賃金のお知らせ
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
また、最低賃金は、原則として、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等雇用形態や呼称を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
令和5年10月1日より最低賃金が変わります
北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。
時間額 960円
(効力発生年月日 令和5年10月1日)
※ 発効日の前日までは、920円です。
時間額 960円
(効力発生年月日 令和5年10月1日)
※ 発効日の前日までは、920円です。
お問い合せ・担当窓口
厚生労働省北海道労働局 労働基準部 賃金室
- 住所:北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F
- 電話番号:011-709-2311