星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


男性の育児休業について

令和3年6月に改正され、令和4年4月から段階的に施行されている育児・介護休業法において、令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。

産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休(出生時育児休業)とは、通常の育児休業とは別に、産後8週間の期間の中で最大4週間、男性が育児休業を取得でき、さらに分割取得や、労使協定で定める事により、その期間に就業する事も可能となる制度です。

こうした制度によって、男性の育児休業取得を促進することにより、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくことで、女性の雇用継続にも資すると考えられています。

育児・介護休業法、産後パパ育休(出生時育児休業)の詳細は、以下のリンク先をご参照ください。

夫婦で育児応援サービスについて

北海道では、北海道の男性の育児休業取得を促進するため「夫婦で育児応援サービス」という取り組みを行っております。

こちらは、これから出産を控えたご家庭および、産後間もないお子さんがいる家庭を対象とし、サービスを希望される社員の方からお申し込みいただくと、勤務先に対し、男性育休で企業がもらえる助成金や、育休取得による企業側のメリットを紹介するDMを北海道庁から送付するという取組です。
※お申込者のお名前は勤務先に公表しません。

夫婦で育児応援サービスの詳細は、以下のリンク先をご参照ください。