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労働者協同組合法について

労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、持続可能で活力ある地域社会を実現するため出資・意見反映・労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決する非営利法人を簡便に設立できる新たな法人形態を法制化したもので、労働者派遣事業以外の幅広い事業を行えるとされています。(労働者協同組合法は令和4年10月1日から施行)

労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、下記(1)(2)(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理

(1)  組合員が出資すること
組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。

(2)  その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。

(3)  組合員が組合の行う事業に従事すること
組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合法の主な特色

  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受けます。
詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

労働者協同組合法 相談窓口(厚生労働省)

0120-237-297
相談内容:法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係等
対応時間:土日祝日年末年始を除く9:00~17:00

お問い合せ・担当窓口

北海道庁経済部労働政策局雇用労政課

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目  TEL:011-204-5350  FAX:011-232-1038