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出稼ぎ手帳の交付
就労の記録や就労の際における労働条件の確認、健康診断の記録として活用できる「出稼ぎ手帳」を交付します。
ページ内目次
出稼労動者の定義
出稼労動者とは、1カ月以上1年未満居住地を離れて他に雇用されて就労する者で、その就労期間終了後は、居住地に帰る者をいう。
※居住地を離れるとは、自宅以外の場所で寝泊まりすることをいい、就労先の遠近を問わない。
出稼ぎ手帳の交付について
営業戦略課にて交付の手続きを行えます。
交付の対象
1か月以上1年未満の出稼ぎをする方
持ち物
- 印鑑
- 免許書等の身分証明書
有効期限
発行の日から3年間(証明書関係は原則として1年間有効)
出稼ぎ手帳の使い道
- 就労の記録や就労の際における労働条件の確認、健康診断の記録として活用できるほか、身分証明としても利用できます。毎年、出稼ぎに行くときには、市町村長から、氏名、住所等の事項が、住民票に記載された事項と相違ないことの証明を受けましょう。(名寄市では、市役所名寄庁舎市民課にて行えます。)
- ハローワークで失業の認定を受ける場合、この手帳で住所確認ができます。
関連リンク
お問い合せ・担当窓口
経済部 産業振興室産業振興課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-4614
- メール:ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp