第2次 名寄市空家等対策計画
国は、適切に管理されていない空家等が、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼし対応が必要となったことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」(以下「法」という。)が制定され、平成27年5月26日に完全施行がされました。
名寄市におきましても、居住されなくなった住宅や適正に管理されていない空き家が増えてきていることから、法に基づき、総合的な空家対策を図るため、第2次名寄市空家等対策計画を策定しました。
1 計画策定の趣旨と基本的な方針
1 計画策定の背景と目的
市内の空家等の件数は年々増加傾向にあります。その中でも適正に管理されていない空家等が、生活環境に影響を及ぼすことがあるため、総合的かつ計画的に空家等対策を実施するため、第2次名寄市空家等対策計画を策定しました。
2 計画の位置づけ
- 法第6条第1項に基づく「空家等対策計画」です。
- 法第5条に規定する国の基本指針に即して策定する計画です。
3 計画期間
令和3年度から令和8年度の6年間とし、社会情勢や本市の状況等の変化に応じて見直します。
4 計画の対象
対象とする空家等の種類
- 法で規定する「空家等」及び「特定空家等」
※市が所有又は管理する空家等についても、対策上必要な場合は計画の対象とします。
対象とする地区
- 市内全域
※市街地区は、住宅密度が高く周辺の生活環境に影響が大きいため施策の重点地区とします。
2 空家等の現状と課題
1 空家の現状
国が5年ごとに行っている住宅・土地統計調査の最新データでは、空家戸数が830戸(全体の5.7%)、そのうち腐朽、破損
が見られる空家が310戸(全体の2.1%)あることがわかりました。
が見られる空家が310戸(全体の2.1%)あることがわかりました。
2 空家等の調査
これまでの市民からの情報提供のほか、平成29・30年に行った空家データコンテンツを基にした調査結果を活用します。
特定空家等の調査については市職員が現地調査し、所有者等の確知には、不動産登記情報や住民基本台帳、戸籍、固定
資産税情報を活用し行います。
特定空家等の調査については市職員が現地調査し、所有者等の確知には、不動産登記情報や住民基本台帳、戸籍、固定
資産税情報を活用し行います。
3 空家等に関する課題
(1)空家等対策の必要性
空家等の適切な管理は、法第3条においては所有者等の責務として定められています。また、民法では空家等に起因する
他人への損害については、占有者や所有者が責任を負うこととされており、所有者等の責任において適切に管理する必要
があります。
積雪寒冷地である本市では、冬期の積雪などによる家屋の劣化が進みやすく、周辺環境に悪影響を与えることや、事故な
ども懸念されることから対策に取り組む必要があります。
(2)空家等対策に向けた課題
管理のされない空家等が増えることは、生活環境を悪化させ地域活力の低下につながるなど、多くの問題を抱えることに
なります。
空家等の適切な管理は、法第3条においては所有者等の責務として定められています。また、民法では空家等に起因する
他人への損害については、占有者や所有者が責任を負うこととされており、所有者等の責任において適切に管理する必要
があります。
積雪寒冷地である本市では、冬期の積雪などによる家屋の劣化が進みやすく、周辺環境に悪影響を与えることや、事故な
ども懸念されることから対策に取り組む必要があります。
(2)空家等対策に向けた課題
管理のされない空家等が増えることは、生活環境を悪化させ地域活力の低下につながるなど、多くの問題を抱えることに
なります。
3 空家等の対策
1 適切な管理の促進
(1)所有者等の当事者意識の醸成
空家等は個人の財産であり、所有者などが適切に維持管理するべきものです。相続によって所有するに至った場合も同様
であり、相続人が管理義務を負うことなどを広報やホームページなどを活用し啓発活動を行います。
(2)相談連絡体制の整備
近年は、高齢世帯が増加していることもあり、庁内関係部署と連携し、情報共有する体制を整備します。
(3)空家等の除却(解体)
市民に危険を及ぼす切迫性の高い空家等にいては、経済的な理由などで除却を躊躇している所有者も存在していることか
ら、自発的解体を促進するために除却費用の一部を支援します。
空家等は個人の財産であり、所有者などが適切に維持管理するべきものです。相続によって所有するに至った場合も同様
であり、相続人が管理義務を負うことなどを広報やホームページなどを活用し啓発活動を行います。
(2)相談連絡体制の整備
近年は、高齢世帯が増加していることもあり、庁内関係部署と連携し、情報共有する体制を整備します。
(3)空家等の除却(解体)
市民に危険を及ぼす切迫性の高い空家等にいては、経済的な理由などで除却を躊躇している所有者も存在していることか
ら、自発的解体を促進するために除却費用の一部を支援します。
2 空家等の流通・利活用の促進
(1)空家バンクの活用
空家バンクを活用した住宅流通の需要と供給のマッチングを図ります。
(2)修繕等による空家等の活用
国の事業や様々な補助金の仕組みを利用して空家等を再生させる取り組みを進めます。
空家バンクを活用した住宅流通の需要と供給のマッチングを図ります。
(2)修繕等による空家等の活用
国の事業や様々な補助金の仕組みを利用して空家等を再生させる取り組みを進めます。
3 特定空家等への対応
(1)特定空家の認定
特定空家の認定基準は、国が示すガイドラインのほか北海道及び道総研建築研究本部が示す北海道特有の積雪寒冷地
を考慮した参考基準を基に、名寄市の特定空家等認定基準とします。
認定には、名寄市職員が調査を行い、名寄市空家等対策協議会に諮り、市長が認定します。
(2)特定空家等の措置
法やガイドラインで示される観点を踏まえ、特定空家等の状況に応じ、どのような措置が必要になるのか個別に判断して対
応していきます。
特に、「勧告」「命令」や「代執行」といった処分性の強い措置を行う場合には、名寄市空家等対策協議会の意見を踏まえ
た判断となるよう努めます。
特定空家の認定基準は、国が示すガイドラインのほか北海道及び道総研建築研究本部が示す北海道特有の積雪寒冷地
を考慮した参考基準を基に、名寄市の特定空家等認定基準とします。
認定には、名寄市職員が調査を行い、名寄市空家等対策協議会に諮り、市長が認定します。
(2)特定空家等の措置
法やガイドラインで示される観点を踏まえ、特定空家等の状況に応じ、どのような措置が必要になるのか個別に判断して対
応していきます。
特に、「勧告」「命令」や「代執行」といった処分性の強い措置を行う場合には、名寄市空家等対策協議会の意見を踏まえ
た判断となるよう努めます。
第2次 名寄市空家等対策計画ダウンロード
第2次 名寄市空家等対策計画及び名寄市空家等対策計画資料集は以下でダウンロードできます。
お問い合せ・担当窓口
市民部 環境生活課 環境・生活安全係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-seikatsu1@city.nayoro.lg.jp