星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 市民部 環境生活課
  4. 環境・生活安全係
  5. 空き家等対策
  6. 空家特措法の改正について(令和5年12月)

空家特措法の改正について(令和5年12月)

 通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。

これまでは「特定空家」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、土地の固定資産税の軽減が受けられなくなっていました。
しかし、今回の空家特措法の改正で「特定空家になるおそれがある空家(管理不全空家)」が加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。

同法律改正の関連情報をまとめたサイトが国土交通省ホームページ内に開設されています。
詳細は、国土交通省の空き家対策特設サイト「空き家の問題とは?法改正について」又は政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイント?」をご覧ください。(下段「関連情報」にリンクがあります)

「空家等」とは

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項目に規定)

「特定空家等」とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態、適切な管理が⾏われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の⽣活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定)

「管理不全空家等」とは

空家等が適切な管理が⾏われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第13条第1項に規定)

「管理不全空家等」イメージ図

  • 管理不全空家 管理不全空家

関連情報

お問い合せ・担当窓口

市民部 環境生活課 環境・生活安全係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-4011
  • メール:ny-seikatsu1@city.nayoro.lg.jp