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名寄社協指定居宅介護支援事業所に対する監査結果
名寄社協指定居宅介護支援事業所に対する監査結果を公表します。
監査結果
昨年の11月8日より、北海道から地方自治法の規定に基づく技術的助言を受けながら、5年間分の資料をもとに利用者458人分、8,628件の「監査」を実施しました。
その結果につきましては、次のとおりです。
その結果につきましては、次のとおりです。
不正請求について
不正理由
- 実際には開催していないサービス担当者会議の記録を偽造していた
- 居宅介護支援に際して必要とされる一連の業務を行っていない事例があるにも関わらず、居宅介護支援費について減算せずに請求をしていた
根拠法令
介護保険法第84条第1項第6号の「居宅介護サービス計画費の請求に関し不正があったとき」に該当
報酬返還
介護保険法第22条第3項に基づき、平成30年1月から平成31年3月分の347件、返還額5,531,680円に2,212,672円を加算し、合計7,744,352円
行政処分
介護保険法第84条第1項に基づき、指定居宅介護支援事業者に係る介護保険法第46条第1項の指定の一部効力の停止処分を令和2年4月1日から6カ月、新規受入の停止および介護報酬の請求を上限7割とする
不適切な処理について
不適切な処理内容
- 利用者の居宅を訪問し利用者および家族との面談によるアセスメントが行われていない、記録がない。アセスメントが、ケアプラン作成後、またはサービス担当者会議後に行われている
- アセスメント結果に基づいた居宅サービス計画の原案の作成がされていない
- 居宅サービス計画の原案に基づいたサービス担当者会議が開催されていない
- サービス担当者会議に、ケアプランに位置づけられている必要なサービス事業所担当者の出席が得られていない
- ケアプラン作成に至る手順が適正でない。同意されたケアプランが保管されていないため同意を得たことが確認できない
- モニタリング訪問の記録がないため、実施の確認ができない。また結果の記録がされていない。
自主返還
名寄市指定居宅サービス事業者等指導監査要綱に基づき、平成27年1月から令和元年9月分、7,909件、120,767,330円の自主返還を求めました。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp