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地域支援事業に係る消費税の取扱いについて

概要

 介護保険法に基づき、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした「地域支援事業」の一部の事業については、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条及び同法別表第2第7号ハに基づき、当該事業として行われる資産の譲渡等には消費税が課されないこととなっていますが、道内において消費税の課税対象を誤認していた事例が確認されたことにより、上川総合振興局保健環境部社会福祉課長名で当該事例について確認を行う旨の事務連絡が発出されました。
   当該通知の内容及び関係法令について確認を行ったところ、本市においても委託事業の一部について消費税の非課税事業とされている事業で消費税相当分を含めて契約、支払いをしていた事業があることが判明いたしました。

対象事業者数及び消費税相当額

対象事業者数

2法人

消費税相当額

2,061,594円(2事業者分、平成31年度から令和5年度まで5年分の合計金額)

今後の対応

 該当事業者へは過払いとなっていた消費税相当分について返還を求めます。
   また、市が国及び道から交付を受けている「地域支援事業交付金」について、当該消費税相当分を対象経費として計上していたので、交付金のうち該当分について返還するものとして国及び道と調整します。

   今後は同様の事案が生じることのないように、関係法令や各種要綱、通知文書等について十分確認の上、適正な事務処理を行うよう徹底してまいります。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課