体験入学
海外に在住する児童生徒が、現地校の長期休暇等に伴い名寄市に一時帰国した際、名寄市の小・中・義務教育学校に通いたいと希望する場合には、滞在先の学校区の小・中・義務教育学校と日程等の条件が合えば、体験入学することができます。
体験入学について
趣旨
体験入学は、海外に滞在する児童生徒が、日本における学校文化や生活様式または日本語でのコミュニケーションなどを体験し、学びを得ることを目的としています。日本滞在中の居場所として預けることを目的とした申し込みはできません。
体験入学対象者
下記の児童生徒が対象となります。
- 日本国内に住民票を置かずに海外に居住し、日本国籍のある学齢児童生徒が、名寄市内に滞在する場合。
- 名寄市に住民票を置き、区域外就学の手続きを経た上で海外の学校に在学したまま、長期休業期間中などで一時帰国した場合。
体験入学期間
原則、2週間以内とし、同一年度内(4/1~3/31)で1回までとします。
なお、テスト期間中や校外活動等の行事がある場合や学校の業務繁忙期等には、希望に添えない可能性があります。
なお、テスト期間中や校外活動等の行事がある場合や学校の業務繁忙期等には、希望に添えない可能性があります。
体験入学できる学校・学年
- 原則、名寄市における滞在先の学校区にある学校になります。
特別な理由により他の学校を希望する場合は、事前に教育委員会にご相談ください。 - 原則、当該年齢の学年への体験入学となります。
ただし、日本語の習得状況や学習の進捗などにより、下の学年の方が適当であると教育委員会もしくは学校が判断した場合は、その学年へ体験入学していただきます。
なお、クラスについては、学校が指定するクラスになります。 - 中学校第3学年は入試を控えた時期のため、受入ができません。
手続きの流れについて
保護者(親権者または未成年後見人)が申請を行うことができます。
※身元引受人は、名寄市内の滞在先に一緒に滞在し、責任を持てる親族のみとします。
※帰国日程の変更等で体験入学開始日の変更や中止となった場合は、必ず学校と教育委員会にご連絡ください。
- 教育委員会学校教育課へ体験入学希望調書をメールで提出(開始1ヶ月前まで)
- 教育委員会が学校と日程調整等の協議
- 教育委員会から申請者へ可否の通知(開始3週間前まで)
- 受入可の場合、教育委員会が通知後に、申請者から学校へ指定する方法で連絡をしてください。申請者・学校間で具体的な調整を行います。(開始2週間前まで)
- 申請者は学校と調整後、体験入学申請書を作成し、帰国後に教育委員会学校教育課へ日本のパスポートの写し(子の氏名と入国が確認できるページの写し)とともに提出してください。なお、提出時にはお子様とともに教育委員会へお越しいただき、簡単な面談を行わせていただきます。
- 体験入学開始日の3日前(土日祝日を除く)までに保護者または身元引受人とお子様で学校へ事前訪問をしてください。
※身元引受人は、名寄市内の滞在先に一緒に滞在し、責任を持てる親族のみとします。
※帰国日程の変更等で体験入学開始日の変更や中止となった場合は、必ず学校と教育委員会にご連絡ください。
【下記の実施要項をご確認の上お申し込みください】
留意事項
体験入学を申請するにあたり、以下の点にご同意ください。
- 市教育委員会の諸規則及び受入学校の校則を遵守し、指示に従うこと。
- 児童生徒、保護者ともに日本語での意思疎通ができること。
-
滞在先が名寄市内であり、体験入学期間中、滞在先に保護者又は責任を持てる親族(身元引受人)が一緒に滞在していること。
-
学校生活において、何らかの配慮を必要とする場合は、必ず事前に教育委員会にその旨を申し出ること。
-
体験入学中、学校生活に適応できない、学級運営に支障が生じるなどの問題が出てきた場合は、体験入学の許可を取消すことがある。
- 児童生徒及び保護者又は身元引受人が体験入学の趣旨に反する場合や学校の校則等に従わない場合は、体験入学の許可を取消すことがある。
- 日本滞在中の児童生徒の居場所として預ける場合は、体験入学を認めない。
お問い合せ・担当窓口
教育部 学校教育課 学校教育係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0598
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
