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【2月20日締切】世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)

 農林水産省から、新規就農者確保緊急円滑化対策(令和7年度補正予算)のうち「世代交代円滑化タイプ」の周知が開始されました。
つきましては下記のとおり事前相談期間を設定いたしますので、事業を要望される方は留意事項等について十分ご理解され、相談申し込みをお願いいたします。 

事業概要

将来の農地の受け手となる新規就農者等(親元就農を含む)が実施する、農業用機械・施設等の修繕・撤去・移設等の経営資源の有効利用に向けた取組、法人化や専門家の活用等の円滑な経営移譲に向けた取組、農業用機械・施設等の導入を支援する事業です。

支援内容

 (1) 経営資源の有効利用に向けた取組

 農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
 (2) 円滑な経営移譲に向けた取組

 法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
 (3) 経営発展に向けた取組

 次に掲げる取組であって交付対象者が自らの経営においてそれらを使用するもの
 ア 機械・施設等の取得、改良又はリース
 イ 家畜の導入
 ウ 果樹・茶の新植・改植
 エ 農地等の造成、改良又は復旧
  ※ 本事業以外の国の助成事業の対象として整備するものではないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)
  ※ 整備等の内容ごとに事業費が50万円以上であること
  ※ 機械・施設等の整備に当たっては、一般競争入札の実施、複数の業者からの見積り徴取等により、公正な業者選定及び事業費の低減に向けた取組を行うこと

  ※ アに関しては、耐用年数要件や汎用性の高いものでないことなどの要件あり

助成額

 (1) 補助率

 補助対象事業費上限額 500万円(①と②の合計)
 ※国資料上は国費補助600万円上限となっていますが、北海道は事業費上限額が500万円と予想されます。別途ご相談ください。

 ①支援内容(1)(2)の取組・・・国1/3以内
 ②支援内容(3)の取組・・・北海道支援分の2倍を国が支援(国の支援は補助率1/2以内)

対象者

(1)独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者又はその者が経営する法人であること。

(2)事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者又は法人(当該農業経営の主宰権を有する役員に就農時の年齢が原則50歳未満、かつ、事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者を含む法人に限る。)であること。
※昨年の募集では、経営継承されていなくても事業実施年度の3年前の年度の4月以前に認定農業者になっている方は対象外となりましたので、本年度も同様の扱いと思われます。

(3)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であること。

  ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

  オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4)青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けること。

(5)基盤強化法第19条第1項に基づく地域計画のうち目標地図に位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。

(6)成果目標を目標年度までに達成可能な就農・経営継承計画兼取組状況報告であると取組主体に認められること。

(7)青色申告を行うこと。

(8)機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。

(9)就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(10)経営発展支援事業、経営開始資金、初期投資促進事業、経営開始支援資金、世代交代・初期投資促進事業、経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(11)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

成果目標

事業実施年度の3年後の年度までに、以下(1)、(2)を達成すること。
 (1)農業経営改善計画の認定を受けること。

 (2)目標年度の経営規模(作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか。以下同じ。)が、事業実施年度の経営規模より増加していること。

目標年度

 事業実施年度の3年後の年度

 

留意事項

  •   経営移譲者等(共同申請者を含む。)が所有する土地、建物、機械、株式等の資産の購入又は賃貸借に係る経費(所得税、法人税、贈与税、不動産取得税、固定資産税等を含む。)等は補助対象としない。
  • 同一の機械・施設等に対し、支援内容の(1)と(3)を併用することは不可。
  • 支援内容(1)の事業費は25万円以上とする。
  • 補助事業等により取得した財産の修繕、移設、撤去等を実施する場合は、あらかじめの承認等を要する。
  • 交付対象者は、本事業により整備した機械・施設等について、就農・経営継承計画等により、その利用状況を報告すること。また、事業終了後も善良なる管理者の注意をもって適切な管理を行うとともに、本事業の目的に従って効率的運用を図ること。

申込締切日

 令和8年2月20日(金曜日)15時まで

※事前に下記連絡先まで日程のご相談ください。

提出様式

注意事項

※本事業は国の予算の範囲内での採択となります。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありませんのでご留意ください。なお、事業の詳細については下記サイトにてご確認ください。

お問い合せ・担当窓口

経済部 農業経営担当

  • 住所:〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-7-8080
  • メール:ny-noumu@city.nayoro.lg.jp