自衛消防訓練について
防火管理者が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練を定期的に実施しすることが義務付けされています。
自衛消防訓練の必要性について
火災や地震などの災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
もし、災害が発生した場合、被害を大きくしないためには、消防隊が来るまでに、初期消火、避難誘導、119番通報など適切に判断しなければなりません。
そのため、繰り返しの訓練によって万一のときの対応を覚えることが重要です。
お客様や従業員の命を守るためにぜひ自衛消防訓練を実施してください。
もし、災害が発生した場合、被害を大きくしないためには、消防隊が来るまでに、初期消火、避難誘導、119番通報など適切に判断しなければなりません。
そのため、繰り返しの訓練によって万一のときの対応を覚えることが重要です。
お客様や従業員の命を守るためにぜひ自衛消防訓練を実施してください。
自衛消防訓練の根拠について
自衛消防訓練の実施は、オーナーなど管理権原者に対する義務として消防法で定められています。また、防火管理者の責務の一つとなっています。(消防法第8条第1項、消防施行令第3条の2第2項)
また、多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケットなどでは、年2回以上の避難訓練、消火訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)
また、多数の人が出入りする病院や百貨店・スーパーマーケットなどでは、年2回以上の避難訓練、消火訓練の実施が義務付けられています。(消防法施行規則第3条第10項)
消防署への事前連絡について
自衛消防訓練を行う前に、消防署へ自衛消防訓練通知書の提出が必要です。
また、消防署では訓練用消火器を貸出していますので、通知書提出の際に記載してください。
また、消防署では訓練用消火器を貸出していますので、通知書提出の際に記載してください。
自衛消防訓練の実施方法について
自衛消防訓練は、万一災害が発生したときのとるべき行動を事前に学び、その行動要領を身に付けるものです。主な訓練として次のようなものがあります。
(1)通報訓練
119番通報の方法や消防用設備等(消防機関へ通報する火災報知設備など)の使い方を覚えます。
※119番通報する際は通報する5分前に名寄消防署(01654-3-3319)へ連絡してください。
※火災報知設備など自動で通報するものについて、その後、逆信号を行いますが応答しない場合はそのことを連絡した際に伝えてください。
(2)消火訓練
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。
(3)避難訓練
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。
(4)総合訓練
実際に火災が起きた場合を想定し、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで、総合的な活動を行います。
(1)通報訓練
119番通報の方法や消防用設備等(消防機関へ通報する火災報知設備など)の使い方を覚えます。
※119番通報する際は通報する5分前に名寄消防署(01654-3-3319)へ連絡してください。
※火災報知設備など自動で通報するものについて、その後、逆信号を行いますが応答しない場合はそのことを連絡した際に伝えてください。
(2)消火訓練
消火器や屋内消火栓の使い方を覚えたり、実際に使ったりします。
(3)避難訓練
階段などの避難経路を使って安全な場所まで避難してみるほか、避難器具などの使い方を覚えます。
(4)総合訓練
実際に火災が起きた場合を想定し、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供まで、総合的な活動を行います。
お問い合せ・担当窓口
名寄消防署
- メール:nayoro-fs@kh119.jp
- 名寄消防署
- 住所:郵便番号096-0034 北海道名寄市西4条北3丁目
- 電話番号:01654-3-3319
- ファクシミリ:01654-3-3931
- 名寄消防署風連出張所
- 住所:郵便番号098-0505 北海道名寄市風連町南町65番地1
- 電話番号:01655-3-2119
- ファクシミリ:01655-3-2383