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市税等のコンビニ納付、スマホアプリ納付について

令和3年4月より全国の主なコンビニエンスストア、スマホアプリで市税等の納付ができます!

 令和3年4月より、市税等の納付が全国の主なコンビニエンスストアまたはスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました。この機会に、ぜひご利用ください。
 なお、従来どおり、金融機関での窓口納付や口座振替でも納めることができますので、ご都合の良い納付方法をお選びください。
 新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛要請が出された場合でも、「PayPay」「LINE Pay」のスマートフォン決済アプリから納付書に印刷されたバーコードを読み取ることで、「いつでも、どこでも、安全に」納付することができます。

1.コンビニで納付する場合

納付できる税目・料金
市道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育料、保育所給食費、住宅使用料、市営住宅駐車場使用料
納付できるコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、セイコーマート、ファミリーマート、ハセガワストア、くらしハウス、
スリーエイト、生活彩家、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハマナスクラブ、ポプラ、ミニ
ストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、MMK設置店
コンビニで納付する際の注意点
  1. 納付書は1枚単位に変わり、納期別に1枚1枚分かれているため綴られておりません。紛失にご注意ください。紛失された場合は、市役所で再発行可能です。
  2. これまで、固定資産税・都市計画税、市民税(普通徴収)、国民健康保険税については、納税通知書と納付書が綴られた状態で対象となる納税義務者に通知をしていましたが、今年度より全国の主なコンビニ、スマホアプリで市税等の納付が可能となったことから、納税通知書はA4用紙1枚に印刷、納付書も各期別毎に綴らずに対象となる納税義務者の方に送付をします。なお、納税通知書は再発行できませんので大切に保管されるようお願いします。
  3. 納付の際は、納付書に記載されている期別、納期限をご確認の上、納付する分の納付書のみ店舗へお持ちください。
  4. コンビニで納付した場合、店舗から市への納付金の引継ぎに1週間程度かかります。直近でコンビニ納付した分の納税証明書を発行するには、納税係の窓口で領収書を提示し納付を確認させていただく必要があります。
  5. コンビニで発行されるレシートは、コンビニのレジで正しい手続きが行われたことの証明になりますので、必ず受け取り、領収書と一緒に保管してください。
  6. コンビニでは、約束手形や小切手などの証券・電子マネー納付、クレジットカード払いはできません。現金のみ納付できます。
取扱いできない納付書
  • 金額が訂正されているもの
  • 納付書1枚の金額が30万円を超えているもの
  • バーコードが印字されていないもの
  • バーコードの部分が汚れていたり、破れたりしていて読み取りができないもの
  • 発行日から1年が経過しているもの
 このような納付書は、コンビニでは納付できませんので、納付書の裏面に記載してあります金融機関で納付してください。また、納付書をホッチキスなどで留めると、コンビニでは納付できなくなりますので、ご注意ください。

2.スマートフォン決済アプリで納付する場合

利用できるスマートフォン決済アプリ
  • PayPay
  • LINE Pay(請求書支払い)
納付の方法
スマートフォン決済アプリで納付する場合の注意点
  • 領収書は発行いたしませんので、アプリ内の「支払履歴」からご確認ください。
  • スマートフォン決済アプリで納付した場合、証明書を発行できるようになるまで時間がかかります。 証明書が必要な場合は、納税係の窓口へお越しいただき、アプリ内の「支払履歴」を確認させていただいた後に証明書を発行いたします。
  • タブレット端末、パソコン、フィーチャーフォン(ガラケー)からは納付できません。
  • 事前にアプリにチャージしてください。
取扱いできない納付書
  • 金額が訂正されているもの
  • 納付書1枚の金額が30万円を超えているもの
  • バーコードが印字されていないもの
  • バーコードの部分が汚れていたり、破れたりしていて読み取りができないもの
  • 発行日から1年が経過しているもの

 このような納付書は、スマホアプリでは納付できませんので、納付書の裏面に記載してあります金融機関で納付してください。

3.市税等の収納事務に係る委託業者の公表について

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定に基づき、市税等の収納事務を次のとおり委託したので、地方自治法施行令第158条第2項及び第158条の2第6項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第8条第1項並びに名寄市会計規則(平成18年名寄市規則第60号)第40条第2項の規定に基づき、告示します。

1 委託する事務の内容
 市道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、保育料、保育所給食費、住宅使用料、市営住宅駐車場使用料の収納事務

2 収納事務受託者の住所及び名称
 (1)札幌市中央区大通西4丁目1番地
    株式会社 北海道銀行
    取締役頭取 笹原 晶博
 (2)東京都中央区日本橋本石町4丁目6番7号
    地銀ネットワークサービス株式会社
    代表取締役社長 長谷川 芳完

4.コンビニ納付・スマホ決済Q&A

コンビニ納付・スマホ決済についてのQ&Aを掲載しますので、ご覧ください。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 納税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-nozei@city.nayoro.lg.jp