空き家等の対策について
こうした事態を受け、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
市では、適切に管理がされていない空き家等に対しては、法令に基づき現地確認を行った上で、所有者の方などに必要に応じた助言等を行います。
近所に、適切に管理がされていない空き家等があってお困りの方、市内に空き家等をお持ちの方で、売却や改修についての相談先がわからない方は、下記の「お問い合わせ・担当窓口」に(電話もしくは窓口)お問い合わせください。
空き家等の適切な管理をお願いします
空き家を放置し、廃屋化してしまうと風雨などにより屋根や壁などの一部が飛散し、周辺地域の生活環境を脅かすことになり、思わぬ事故に繋がりかねません。
また、敷地内の雑草や草木を放置すると、種が飛散したり枝が隣家に越境したりと、近隣の良好な生活環境を阻害する要因になります。
空き家等を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあり、管理不全が原因で、近隣や通行人に損害を与えた場合、損害賠償などの請求行為に発展する可能性がありますので、ご注意ください。
適切な管理をお願いいたします。
また、敷地内の雑草や草木を放置すると、種が飛散したり枝が隣家に越境したりと、近隣の良好な生活環境を阻害する要因になります。
空き家等を適切に管理する責任は、所有者等(所有者又は管理者)にあり、管理不全が原因で、近隣や通行人に損害を与えた場合、損害賠償などの請求行為に発展する可能性がありますので、ご注意ください。
適切な管理をお願いいたします。
所有者等に心掛けてほしいこと
・ 家屋の定期的な換気
・ 屋根や外壁の破損確認と修繕
・ 敷地内の雑草の刈り取り
・ 敷地内の樹木の枝払い
・ 野生動物が軒下に入らないようにする
・ 不審者が侵入できないようにする
・ 近隣の方に連絡先を伝える
・ 屋根や外壁の破損確認と修繕
・ 敷地内の雑草の刈り取り
・ 敷地内の樹木の枝払い
・ 野生動物が軒下に入らないようにする
・ 不審者が侵入できないようにする
・ 近隣の方に連絡先を伝える
お問い合せ・担当窓口
市民部 環境生活課 環境・生活安全係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-seikatsu1@city.nayoro.lg.jp