星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


各種手続きについて(介護保険に関わるもの)

資格の喪失、異動に関すること

被保険者のかたが亡くなった場合

名寄庁舎介護保険係・風連庁舎福祉係の窓口で介護保険資格喪失届を記入いただきます。
介護保険被保険者証、相続人代表のかたの振込口座の分かるものをご持参ください。(保険料をお返しする場合があります。)

名寄市から転出する場合

介護保険被保険者証等を返還してください。
名寄市で要介護・要支援認定を受けている場合
名寄庁舎介護保険係・風連庁舎福祉係窓口で「介護保険受給資格証明書」を発行いたしますので、転出先市町村へ14日以内に提出してください。原則6ヶ月間、名寄市で受けた介護認定結果が転出先市町村で継続されます。

他市町村から転入する場合

他市町村で要介護・要支援認定を受けていない場合
特にありません。名寄市での保険料は、転入日の属する月からかかります。
他市町村で要介護・要支援認定を受けている場合
前住所地の介護保険担当窓口から発行された「介護保険受給資格証明書」を提出し、要介護・要支援認定転入継続の申請をしてください。

市内で住所を変更した場合、氏名を変更した場合

新しい被保険者証を後日郵送いたします。
※古い被保険者証は使用できませんので、返還してください。

介護保険被保険者証を紛失・汚してしまった場合

窓口に来られる方の身分を証明するもの(運転免許証、医療保険証など)と印鑑を持参してください。申請書および委任状にご記入いただき、介護保険被保険者証を再交付します。

利用者負担の軽減

高額介護(介護予防)サービス費の支給申請

1カ月の介護サービス利用者負担額が、上限額を超えた場合にその超えた額の支給が受けられます。
高額介護(介護予防)サービス費上限額一覧表
区分 世帯の上限額
1カ月あたり
個人の上限額
1カ月あたり
生活保護の受給者 1万5,000円 1万5,000円
世帯全員が
住民税非課税者
老齢福祉年金受給者 2万4,600円 1万5,000円
前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下のかた 2万4,600円 1万5,000円
前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超えるかた 2万4,600円 2万4,600円
住民税課税世帯のかたで、以下(1)・(2)の基準に該当しないかた 4万4,400円 4万4,400円
市民税課税世帯のかたで、
(1)課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上のかたがいる世帯
9万3,000円 9万3,000円
市民税課税世帯のかたで、
(2)課税所得が690万円以上の65歳以上のかたがいる世帯
14万100円 14万100円
高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請
介護保険の利用者負担額と医療保険・長寿医療のなお残る負担額を、7月31日時点での医療保険・長寿医療の世帯で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた分が払い戻されます。

介護保険負担限度額の認定申請

介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所)を利用する場合に食費・居住費(滞在費)が所得区分に応じて軽減されます。
第1段階
生活保護を受給しているかた及び世帯全員が住民税非課税者であって、老齢福祉年金を受けているかた
  • 食費(1日あたり)…300円
  • 居住費(1日あたり)
    • 多床室…0円
    • 従来型個室(特養)…380円
    • 従来型個室(老健等)…550円
    • ユニット型準個室…550円
    • ユニット型個室…880円
第2段階
世帯全員が住民税非課税であって、前年の年金(課税年金+非課税年金)収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以下のかた
  • 食費(1日あたり)…390円
ショートステイ利用時600円
  • 居住費(1日あたり)
    • 多床室…430円
    • 従来型個室(特養)…480円
    • 従来型個室(老健等)…550円
    • ユニット型準個室…550円
    • ユニット型個室…880円
※その他の合計所得金額とは合計所得金額から年金雑所得を除いた金額を指します。
第3段階1
世帯全員が住民税非課税であって、前年の年金(課税年金+非課税年金)収入額+その他の合計所得金額が80.9万円以上120万円以下のかた
  • 食費(1日あたり)…650円
ショートステイ利用時1,000円
  • 居住費(1日あたり)
    • 多床室…430円
    • 従来型個室(特養)…880円
    • 従来型個室(老健等)…1,370円
    • ユニット型準個室…1,370円
    • ユニット型個室…1,370円
第3段階2
世帯全員が住民税非課税であって、前年の年金(課税年金+非課税年金)収入額+その他の合計所得金額が120万円超のかた
  • 食費(1日あたり)…1,360円
ショートステイ利用時1,300円
  • 居住費(1日あたり)
    • 多床室…430円
    • 従来型個室(特養)…880円
    • 従来型個室(老健等)…1,370円
    • ユニット型準個室…1,370円
    • ユニット型個室…1,370円
第4段階
第4段階(上記以外のかた)について、高齢夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合は第3段階とみなすことができますので、名寄市介護保険係にご相談ください。
ただし、この特例の対象は下記1~6の要件を全て満たす場合に限ります。
  1. その属する世帯の構成員の数が2以上であること。(施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。下記2~6において同じ)
  2. 介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
  4. 世帯の現金、預貯金などの額が450万円以下(預貯金などには、有価証券、債券なども含まれます。)であること。
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

負担軽減の要件について

  1. 住民税非課税のかたを対象とし、世帯が違っていても、配偶者が住民税課税されている場合には負担軽減の対象外とする。  
  2. 預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする。 
・収入の状況が第2段階のかた
単身の場合650万円、夫婦の場合1,650万円
・収入の状況が第3段階1のかた
単身の場合550万円、夫婦の場合1,550万円
・収入の状況が第3段階2のかた
単身の場合500万円、夫婦の場合1,500万円

※預貯金の確認のため、申請の際にはお持ちになられている全ての通帳の過去2か月分の取引が記載されているページの写しを添付してください。
手持ちの現金、定期預金、投資信託や有価証券等についても申告の対象となります。
資産を隠して申請するなど、不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付額と併せ最大3倍の額)を納付していただく場合があります。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減申請

社会福祉法人等が提供する介護サービスを利用する場合、一定の要件に該当するかたは利用者負担が軽減されます。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度の対象要件

軽減対象者は、市町村民税世帯非課税であって、下記1~5の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難な者として認めた者及び生活保護受給者。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
  2. 預貯金などが単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
  3. 世帯が居住する家屋や土地、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

確定申告に関すること

障害者控除対象者認定書

要介護認定(要介護1から5)を受けているかたもしくは寝たきりのかたは、所得税及び市・道民税の障害者控除の対象となります。
名寄庁舎介護保険係・風連庁舎福祉係窓口で「障害者控除対象者認定書」を発行します。

主治医意見書内容確認書(おむつ代の医療費控除)

おむつ代を医療費控除の対象にするには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが、要介護認定を受けているかたで、次の1と2の両方に当てはまる場合は、名寄市介護保険係から「主治医意見書内容確認書」を発行します。

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

    その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。

  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

    おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態」であること。。

お問い合せ・担当窓口

健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-2089
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp