出産育児一時金の請求(国保)
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手続きなどが必要なかた
国民健康保険の被保険者が出産したとき
※出生届と同時に手続きできます。
また、妊娠12週以上の死産・流産の場合も一時金の申請ができます。
※出生届と同時に手続きできます。
また、妊娠12週以上の死産・流産の場合も一時金の申請ができます。
金額
48万8,000円または50万円
※産科医療保障制度に加入する医療機関等の医学管理下において、在胎児週数22週に達した日以降に出産した場合は50万円となります。
出産費用を医療機関に支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になります。
※産科医療保障制度に加入する医療機関等の医学管理下において、在胎児週数22週に達した日以降に出産した場合は50万円となります。
出産費用を医療機関に支払った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効になります。
手続きに必要なもの
(1)直接支払制度を利用する場合
「直接支払制度」とは、被保険者が医療機関と「代理契約に関する合意文書」を交わすことで、市が出産育児一時金を北海道国民健康保険連合会を通じて医療機関へ支払う制度です。
この制度を利用することで、被保険者は出産費用から出産育児一時金を差し引いた額を医療機関に支払うだけでよくなるため、 出産費用の負担が軽減されます。
※出産医療機関が直接支払制度に対応しているかは、出産予定の医療機関へ確認してください。
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合は、手続きをすることで市から差額分が被保険者へ支給されます。
(2)直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用して出産しないときや、出産医療機関が直接支払制度に対応していないときは、出産費用を被保険者が全額負担することになります。
出産費用の負担後に手続きをすることで市から出産育児一時金が被保険者に支給されます。
※厚生労働省から「受取代理制度」の認可を受けている医療機関で出産し、出産育児一時金を医療機関で直接受領したいときは、別の手続きがあります。必ずご相談ください。
(1)・(2)いずれの場合も、持ち物は下記のとおりです。
- 出産したかたの国民健康保険被保険者証
- 母子健康手帳(※出産の場合のみ)
- 口座情報のわかるもの
- 出産した医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書(※直接支払制度を利用していない場合は、利用していないことを証明する文書)
- 出産した医療機関から交付される出産費用の明細書・領収書
- 死産証明書または死胎埋火葬許可証等の写(※妊娠12週以上の死産・流産の場合のみ)
手続きの場所
- 市民課医療年金係(名寄庁舎1階)
- 地域住民課市民係(風連庁舎1階)
お問い合せ・担当窓口
市民部 地域住民課 市民係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp