後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度とは
平成20年4月より、これまでの「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」へ保険制度が新しく変わりました。
制度の運営は北海道後期高齢者医療広域連合が行い、窓口業務や保険料の徴収などは名寄市で行います。
後期高齢者医療制度で支払う医療費の財源は、約5割を税金で、約4割を若い世代の保険料で、残りの1割を高齢者のかたの保険料でまかなわれるしくみとなっています。
制度の運営は北海道後期高齢者医療広域連合が行い、窓口業務や保険料の徴収などは名寄市で行います。
後期高齢者医療制度で支払う医療費の財源は、約5割を税金で、約4割を若い世代の保険料で、残りの1割を高齢者のかたの保険料でまかなわれるしくみとなっています。
後期高齢者医療制度の対象となるかた
- 75歳以上のかた
- 75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。
- 65歳から74歳で一定の障がいのあるかた
- 65歳から74歳で一定の障がいのあるかたは、下記の程度に該当する場合に、手続きすることにより加入することができます。
※加入しなかった場合、名寄市が行う重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなることがあります。
一定の障がいのあるかたとは
障害者手帳の種類 | 障がいの程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級及び4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A(重度) |
今まで加入していた健康保険について
今まで加入していた健康保険からは脱退することになります。ただし、次のことに注意してください。
- 脱退手続きについては各保険者にご確認ください。
- 名寄市国民健康保険からの脱退手続きは不要です。
- 被用者保険から後期高齢者医療制度に加入するかたに扶養されていたかたは、名寄市国民健康保険または被用者保険への加入の手続きが必要です。
被用者保険とは
全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合といった、会社員等が加入する健康保険のことです。
ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
保険証について
- 75歳になる誕生日までに保険証が送付されます。
- 保険証は一人ひとりに送付されます。
- 保険証は毎年8月に更新されます。
- 紛失されたときや汚れた時は市役所で再発行します。
- 裏面に臓器提供に関する意思表示欄があります。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは保険証を提示してください。窓口自己負担割合は1割となります。
ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割です。
ただし、一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割です。
一定以上所得者とは
住民税課税世帯で同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に「年金収入+その他の合計所得金額(※)」が
●被保険者が1人の世帯→200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 のかた
※その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得から10万円控除します。
●被保険者が1人の世帯→200万円以上
●被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 のかた
※その他の合計所得金額とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得がある場合は、給与所得から10万円控除します。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上のかたと、そのかたと同一世帯にいるかたです。
また、下記に該当するかたは手続きをしていただくことで1割負担となります。
また、下記に該当するかたは手続きをしていただくことで1割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合
- 被保険者本人の収入額が383万円未満の場合
- 同一世帯に被保険者が2人以上の場合
- 被保険者全員の収入合計額が520万円未満の場合
- 同一世帯に70歳から74歳までの人と被保険者が1人の場合
- 70歳から74歳までの人と被保険者の収入合計額が520万円未満の場合
医療費が高額になるとき(高額療養費について)
1か月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となるかたには、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。
初回以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれます。なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
初回以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振り込まれます。なお、入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。
1か月の自己負担限度額
1か月の自己負担限度額(※1)
区分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 3割 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1%(※2) | |
現役Ⅱ | 167,400円+(医療費−558,000円)×1%(※3) | |||
現役1 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1%(※4) | |||
一定以上所得者 | 一般Ⅱ | 2割 | 18,000円(※5) | 57,600円(※4) |
一般 | 一般Ⅰ | 1割 | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円(※5) | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は加入した月の自己
負担限度額が1/2に調整されます。
※2・3・4 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の
場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円となります。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、
高額療養費(外来年間合算)として支給します。
負担限度額が1/2に調整されます。
※2・3・4 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の
場合の自己負担限度額は、(※2)140,100円、(※3)93,000円、(※4)44,400円となります。
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、
高額療養費(外来年間合算)として支給します。
住民税非課税世帯・区分Ⅰ・区分Ⅱとは
- 区分Ⅰ…世帯全員が住民税非課税であり、なおかつ次のいずれかに該当するかたに適用されます。
- 世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入のみの場合、受給額が80万円以下) ※給与所得がある方は、給与所得から10万円を控除して判定します。
- 老齢福祉年金を受給しているかた
- 区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税であり、上記「区分Ⅰ」に該当しないかたに適用されます。
保険料の計算方法(令和5年度)
後期高齢者医療制度に加入するすべてのかたが保険料を負担します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
なお、年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割となります。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
なお、年度途中で加入した場合は、加入した月からの月割となります。
年間保険料の計算方法
均等割(1人当たりの額:51,892円)+所得割(本人の所得に応じた額:(所得-43万円)×10.98%)=1年間の保険料
(100円未満を切り捨てて計算し、限度額は66万円)
なお、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページで、おおよその保険料を試算することができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
(100円未満を切り捨てて計算し、限度額は66万円)
なお、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページで、おおよその保険料を試算することができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
保険料の軽減について
均等割の軽減
世帯の所得(同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方
令和5年度 | ||
---|---|---|
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 15,567円 |
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 25,946円 |
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 41,513円 |
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象とします。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
- 給与所得者等とは以下のいずれかに該当する方となります。
公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方
被用者保険の被扶養者だったかたの軽減
後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だったかたは、負担軽減のための特例措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過する月まで均等割が5割軽減となります。
保険料の納付が困難な場合
保険料の納付が困難な場合は、必ず納期限前にご相談ください。納期限までに納付せず、何の相談もない場合に、財産差し押さえ等の滞納処分を行うことになります。
名寄市では、毎月夜間の納税相談窓口を開始していますので、日中にご都合のつかないかたについては、ご利用ください。夜間窓口の日程については次のリンクをご確認ください。
名寄市では、毎月夜間の納税相談窓口を開始していますので、日中にご都合のつかないかたについては、ご利用ください。夜間窓口の日程については次のリンクをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 医療年金係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-shimin2@city.nayoro.lg.jp