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産前産後期間の国民健康保険税の免除について

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険加入者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月)免除されます。

対象

令和5年11月1日以降に出産される国民健康保険加入者
※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます)

受付期間

出産の6か月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。

免除対象期間

出産予定日(出生日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
※令和6年1月分からが免除対象です。

免除対象税額

出産される方の対象期間分の国民健康保険税(所得割及び均等割全額)

手続きに必要なもの

 
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び出産される方のマイナンバーがわかるもの
  • 母子健康手帳などの出産予定日がわかるもの

お問い合せ・担当窓口

市民部 市民課 医療年金係

市民部 地域住民課 市民係